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「発明を実施するための形態」は何を書くか?【リライト版】
(Q)特許の書類に「発明を実施するための形態」があります。
ここには、どのような内容を記載すればよいのでしょうか?
(A)特許庁のひな形によれば、
✔発明をどのように実施するかを具体的に記載します。
<目次>
発明を実施するための形態には、
✔「生産」「使用」を記載する
✔「構成」「作用」「効果」を記載する
✔補正のネタを記載する
<解説>
特許庁のひな形によれば、発明を実施するための形態には、
✔発明をどのように実施するかを具体的に記載します。
「実施」とは、物の発明にあっては、
✔その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入などを言います。
しかし、これらをすべて記載する必要はありません。
例えば、物の譲渡、貸渡し、輸入などの記載は必要ありません。
これらをどうするかを、いちいち説明しても意味がありません。
一般には、以下の点を中心に説明します。
✔その物をどうやって作るか(生産)
✔その物をどうやって使うか(使用)
以上は原則的な考え方で、単に法律的・形式的な考え方とも言えます。
以下では、もう少し実務的な考え方を説明します。
特許の出願書類には「特許請求の範囲」があります。
この書類は、一言で言えば、発明の内容を記載するものです。
このため、ある程度、抽象的な内容を記載することになります。
そこで「発明を実施するための形態」の別の捉え方としては、
✔特許請求の範囲に記載された抽象的な内容を、具体的に説明するもの
そこで、発明のいくつかの具体例を挙げます。
その具体例の「構成」「作用」「効果」を意識して記載していきます。
生産と使用については、必ずしも詳細に説明する必要はありません。
当業者にとって自明であることが前提ですが、自明のことも多いです。
「構成」「作用」「効果」の説明の方が重要な場合が多いです。
その理由の一つは、
✔特許請求の範囲の内容は、将来的に補正されることがあるからです
審査の段階で、類似する先行特許が提示されることが多いです。
その場合、先行特許との違いを主張する必要があります。
そのネタを、発明を実施するための形態に「埋め込んで」おくのです。
「構成」「作用」「効果」は補正等のネタとして有効です。
いかがでしたでしょうか。
大枠についてはご理解いただけたと思います。
ご参考になれば幸いです。
<元記事>
「発明を実施するための形態」は何を書くか?(2014年07月22日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
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