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高度なアイデアは特許で、小さなアイデアは実用新案?【リライト版】

(Q)高度なアイデアは「特許」で、小さなアイデアは「実用新案」
知的財産権で保護するにはそうした方がいいと聞いたことがあります。
そうすると、例えば、日用品の改良程度だと特許にはなりませんね?

(A)実務上、特許と実用新案に、技術的レベルの差はありません。

法律の文言上は、特許と実用新案では、以下のように異なります。

特許:「容易に発明」できたものは権利として有効でない
実用新案:「きわめて容易に考案」できたものは権利として有効でない

「きわめて」の点が異なります。

ただ、特許庁における審査の実務上は、
✔「容易」と「きわめて容易」とに差はないと考えられます

技術レベルで、特許か実用新案かを分けて考える必要はありません。
日用品の改良であっても、特許されるものは特許されます。

では、特許と実用新案は、どのように分けて考えればよいでしょうか?

それは、権利を得る目的です。

特許は、審査官の審査を経て、特許されます。
審査に時間は掛かりますし、最終的に特許されないこともあります。

その分、特許されれば、その権利の安定性は高いです。
そういう権利を得たいときは、特許で出します。

一方、実用新案は、審査官の審査を経ないで、登録されます。
登録されるまで数か月~半年程度ですし、ほぼすべて登録されます。

その分、実用新案登録は、権利が有効でない場合もあります。
権利の安定性は必ずしも高いとは言えません。

ただ、
・早期に権利を得たいとか、
・宣伝広告で使いたいとか、
・自分で審査官と同様の審査(先行技術調査)を行える、
などの場合には、実用新案も有効な手段です。
また一般に、専門家(弁理士)に依頼するときも、低額で済みます。
そういう権利を得たいときは、実用新案で出します。

ちなみに、特許と実用新案を出願後に他方に変更することもできます。
(一定の条件があります。)

いかがでしたでしょうか。
もし分かりにくいときは、メールでご質問ください。

<元記事>
高度なアイデアは特許で、小さなアイデアは実用新案?(2014年06月03日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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https://www.tokkyoblog.com/archives/89263495.html

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