突然あなたの商標が使えなくなるかも知れません
(Q)自社で扱っている商品に、ユニークな商品名を付けて販売しています。その商品名を商標登録をしなくても大丈夫ですよね。
(A)突然あなたの商品名(商標)が使えなくなる可能性もあります。
<解説>
だれに商標登録を認めるのか?について、わが国では、先願主義を採用します。
つまり、先に商標登録出願をした者に対して、商標登録を認めます。
この先願主義という考え方自体は、特許や実用新案と同様です。
いくらあなたが先に商標を使っていても、他人がその商標の出願をして、登録されてしまえば、
あなたはその商標を使えなくなることがあります。
実はこの部分の扱いは、特許や実用新案と大きく異なります。
つまり、特許や実用新案は、先にあなたが発明や考案を公開してしまえば、
だれも、その発明や考案で、特許や実用新案を取ることができません。
いわゆる「新規性の喪失」という考え方です。
しかし、商標には、「新規性」という考え方がありません。
つまり、商標を公開したという事実自体には、法律的な意味はほとんどなにもありません。
以上が原則的な考え方です。
ただし、商標の場合は、その性質上、使用主義的な考え方も採り入れています。
その一つに、先に商標の使用をした者に対して、その使用を継続できるようにするための制度があります。
「先使用による商標の使用をする権利」(以下、先使用権)と言います。
先使用権が得られれば、同一または類似の商標について、他人の商標が登録されたとしても、
商標の使用を継続することができます。
しかし、
(1)先に商標を使用して、「需要者の間に広く認識」されていないと、先使用権は得られません。
(2)先使用権は、あくまで、使用を継続できるだけで、商標を「独占」することはできません。
他にもいくつか、使用主義的な制度がありますが、あくまで、先願主義を補完するに過ぎません。
確実にあなたの商標を使用するためには、商標登録出願をすることをおススメします。
もう一つ、商標登録出願をすることによって得られる重要な利益があります。
あなたは、商標を使用する際に、他人の登録商標を調べましたでしょうか。
あなたの商標が、知らない間に、他人の登録商標に抵触しているおそれもあるのです。
商標登録出願をすることによって、特許庁の審査官が、他人の登録商標を調査してくれます。
商標の調査は、自分でもすることができますが、商標登録出願をすることによって、
特許庁のお墨付きを得ることができます。
ご参考になれば幸いです。
なお、弊所でも、商標登録出願の代理をしています。
弁理士が貴社にお伺いして、貴社の状況をすべて把握した上で、ベストの方法をご提案します。
ネット上には、商標登録の格安サービスも多数存在します。
弊所のサービスは、単にメールのやりとりだけですべて行うサービスとは、一線を画します。
(もちろん、メールのやりとりだけを希望される方には、そのような対応も可能です。)
それでいて、料金は、ネット上のサービスと変わりません。
ぜひご活用ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営