完成品がないと特許は取れないか?【リライト版】
(Q)良いアイデアが思いつきました。
いま試作品を作っているところです。
完成品がないと、特許を出したり、特許を取ったりはできませんか?
(A)そんなことはありません。
完成品がまだできていなくても構いません。
特許の出願書類にはその物を作れることを十分に記載します。
それができれば、特許を出せますし、特許を取ることもできます。
<解説>
「特許を取るためには、アイデアレベルではだめで、完成品が必要!」
このような表現を目にすることがあります。
この表現は、ある意味正しいとも言えます。
ただ、誤解を与える表現でもあるように思います。
例えば、永久機関のようなものを考えてみましょう。
たしかに「アイデア」と言えなくもありません。
しかし、理論上、完成品は作れません。
永久機関として、特許を取ることはできません。
上記の表現が、このようなものを想定したなら、正しいと言えます。
しかし、上記の表現は、以下のような誤解を与えがちです。
その物を作れることが確実なものの場合です。
完成品がないと特許を出せないとか、特許が取れないという誤解です。
作れることが確実なら、あえて完成品を作るまでもありません。
特許出願できますし、特許を取ることもできます。
このことについて、以下4点ほど関連する事項を説明します。
(1)完成品が作れることを、きちんと説明する
実際に完成品ができていなくても構いません。
ただ、特許の要件の一つに「実施可能要件」があります。
特許の書類には、完成品を作れるように記載することが必要です。
この実施可能要件を満たしていないと、特許を取れません。
特許出願後に、作り方などの内容を追加することはできません。
特許の要件の一つで、新規事項は追加できません。
出願当初から、きちんと出願書類を記載することが重要です。
(2)早く出す
特許は、基本的に早い者勝ちです(先願主義)。
また、特許を出すのが遅れると、その間に、公知の技術が増えます。
発明の新規性や進歩性を否定される根拠が増えます。
完成品を作る前に、特許出願を急いだ方がよろしいです。
企業の開発の場でも、製品の開発・製造と特許を並行して進めます。
(3)審査官もわからない
発明者が完成品を作ったかどうか?
一般的には、特許の出願書類を読んだだけでは、わかりません。
(私も審査官時代に完成品の有無について意識したことはなかった。)
たしかに、完成品があるほうが、特許も説得力があるかも知れません。
しかし、それはまた別の話しです。
(1)の実施可能要件も、そこまでを要求するものではありません。
(4)そもそも発明とは?
そもそも発明とは、
✔アイデア(思想)であって、物(完成品)そのものではありません
例えば「細くて長いものを持ちやすくするために、補助部材を設ける」
そんな『アイデア』があるとします。
このアイデアを具体的に適用した『物(完成品)』は様々です。
ペンであっても、スプーンであってもいいのです。
そして、特許の出願前に、すべての物の完成は必要ありません。
■いかがでしたでしょうか
近年では、ネット上にも、特許に関するさまざまな情報があります。
基本的には、その情報をどう使うかは自己判断・自己責任です。
うのみにしないことです。
勘違いされがちな情報について、正しい情報をお伝えしていきます。
<元記事>
【Q&A】完成品がないと特許は取れないのでしょうか?(2015年07月29日執筆)
<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】
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●元ブログ(+αの情報あり)
https://www.tokkyoblog.com/archives/89712452.html
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