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自社で取りたい特許と他社に取られたくない特許【リライト版】

特許の出願を行う目的としては、主に次の2つがあります。

①自社(自分)で特許を取りたい(積極的特許)
②他社(他人)に特許を取られるのを防止したい(消極的特許)

①は、他社の模倣を防止したい、とも言えます。
②は、自社の製造・販売を他社にじゃまされたくない、とも言えます。

特許の出願書類には、発明についての、さまざまな内容を記載します。
上記の目的を達成するためには、どうすればいいでしょうか?
出願書類のどの個所に、どのような内容を書けばよいのでしょうか?


特許の出願書類は、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書です。
以下では、明細書と図面をまとめて「明細書等」と言います。
また、要約書については、説明を割愛します。

①自社で特許を取りたい内容について

自社で特許を取りたい内容は「特許請求の範囲」に記載します。
「請求項」という欄に、区分けして、発明を記載します。
この請求項に記載された発明が、特許の取得を目指す発明です。

明細書等には、請求項に記載された発明についての説明を記載します。
少なくとも、その物を作れ、使用できるように、説明します(★1)

②他社に特許を取られるのを防止したい内容について

他社に特許を取られたくない内容は、書類の「どこかに」記載します。
出願書類は所定期間後に公開されます。
出願書類に記載された全体について、他社は特許を取れなくなります。

特許の書類のどこかに記載された内容で、他社は特許を取れません。
特許請求の範囲だけでなく、明細書等に記載された内容もです(★2)
さらに、その内容から容易に発明できる発明についても、同様です。
他社は特許を取れなくなります。


つまり、こういうことです。

自分で特許を取りたい内容は、特許請求の範囲に記載します。
明細書等には(★1)の内容を記載することが必要です。
さらに(★2)を目的とした内容も明細書等に記載できるわけです。

<例>
特許請求の範囲の請求項に、発明A1を記載したとします。
明細書等に、発明A1とこれを改良した発明A2を記載したとします。

自社で特許を取れる内容は、発明A1です。
一方、他社が特許を取れなくなる内容は、発明A1と発明A2です。
さらに、発明A1、A2から容易に発明できる発明も、同様です。
他社は特許を取れなくなります。


上記例では、明細書等に記載する発明を「改良発明A2」としました。
しかし、明細書等に記載する発明は、必ずしも、これに限りません。
発明A1と関連する内容である必要はありません。
(あまりに無関係な発明は、記載する意味はないかも知れません。)

明細書等にどのような内容を記載するか、十分に検討しましょう。
例えば、
✔自社で特許を取る必要はない
✔けれども、他社に特許を取られたくない発明
があるとします。

そんな発明については、明細書等にのみ記載しておくこともできます。

(注)
ここでは、イメージをお伝えしました。
法律上の厳密な説明をあえて割愛しています。
本記事のような、戦略的な特許出願を行う場合もあると思います。
必ず特許事務所(弁理士)にご相談ください。

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<元記事>
自社で取りたい特許と、他社に取られたくない特許(2015年05月13日執筆)

<関連記事>当ブログのリライトについて
特許の過去記事をリライトします&YouTubeも【1文1行ブログ】

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●元ブログ(+αの情報あり)

https://www.tokkyoblog.com/archives/89492821.html

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