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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
【LGBT法案・内閣委員会可決】
本日(6/9)正午過ぎ、衆院内閣委員会にて、LGBTQなど性的少数者への理解増進を目的とする議員立法、いわゆるLGBT法案が賛成多数によって可決されました。有志数名で内閣委員会にも傍聴してきました。
9時開始を予定していた委員会は、その直前の理事会が長引いた結果、一時間の大幅な遅れとなり始まりました。
本来、与野党で議論をつくした法案が提出されるところが、異例ともいえる【自民・公明】【立憲・共産】【維新、国民】それぞれ提出された3案の法律案について、趣旨説明があり、その後、質疑の流れ。
委員会の直前に、与党が、【維新・国民】法律案を受け入れる形となり、法案がさらなる修正。きちんと議論もされずに委員会へ突入。争点ともなっていた「性自認」や「性同一性」の文言が「ジェンダーアイデンティティ」に修正され、法案名も「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」と変更となりました。
質疑をされたのは、赤澤亮正 議員(自民)、河西宏一 議員(公明)、吉田はるみ 議員(立憲)、堀場幸子 議員(維新)、斎藤アレックス 議員(国民)、塩川鉄也 議員(共産)、緒方林太郎 議員(有志)、大石あきこ議員(れ新)の順番です。
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今回の法案について、与野党より、さまざまな質疑がありました。「性自認」の解釈をめぐって、トイレや公衆浴場などに利用に関する既存の現行法やルールなどが変わってしまうのではないかとの懸念や不安の声。
また、この理念法(LGBT理解増進法)をもとに、今後作成するとされるSOGIに関する国の基本計画や運用指針がどうなっていくのか。
そして、すでに自治体(地方公共団体)で制定されている条例や、今後、性の多様性に関する条例を検討している自治体などに果たして本当に影響がないのか。
学校教育の分野において、どうやって子どもたちにLGBTQを教えていくのか。周囲の強い反対があれば理解は進まない可能性があるのか。
「民間団体等の自発的な活動の促進」の文言が削除され、これまで地道に活動してきた民間のLGBTQ団体との連携をどう図っていくのか。
法案が委員会可決したことを前向きに捉える一方で、本当に性的少数者への理解は広がるのか、偏見や差別が助長されないのか。多数派の理解がなければ、少数派の人権は理解はされなくてよいのか。一体、誰のための理解なのか。総じて、今後の課題はまだ多く残されています。
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(以下、法案概要 ※維新・国民案を参照、一部修正)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。
(基本理念)
第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
(国の役割)
第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(地方公共団体の役割)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(事業主等の努力)
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、家庭および地域住民その他の関係者の協力を得つつ行う心身の発達に応じた教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の実施の状況の公表)
第七条 政府は、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。
(基本計画)
第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
6 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
(学術研究等)
第九条 国は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する学術研究その他の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。
(知識の着実な普及等)
第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、家庭および地域住民その他の関係者の協力を得つつ行う心身の発達に応じた教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議)
第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進連絡会議を設け、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
(措置の実施等に当たっての留意)
第十二条 この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。
四十五の二 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
理 由
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資するため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
【自民・公明】性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
【立憲・共産】性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
【維新・国民案】性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
<参考記事>
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