チェックしたいポイントはここ!業務改善助成金について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
10月に突入し、最低賃金の改定が実施されましたね。今回も前回と前々回に引き続き、業務改善助成金の拡充を話題に取り上げ、チェックしたいポイントについてお話します。
まず、チェックしたいポイントは、今年の4月1日以降の昇給時期にすでに昇給を行っており、このタイミングでは合わないという場合について。
すでに昇給を行っていても、今年度に限り昇給実績として助成金対象にできるようになったので要注目です。設備投資等の予定がある、またはこのチャンスに設備投資したいと考えているなら、諦めずにご連絡ください。
なお、設備投資の範囲はどこまでカバーされるのか、疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれません。設備投資とは、生産性が向上して労働時間を短縮できるような設備・機械・システム・道具などを購入することを指します。
設備投資の例:
給与計算ソフト、就業管理システム、建築重機、自動〇〇機、〇〇計測器、3D CAD関連、溶接機など
対象とならないものの例:
テレビ、プリンター、空調(エアコン)、パソコン、一般車両など
いかがでしょうか?
「これは設備投資に当たるのか…?」など、質問がございましたらお気軽にご連絡ください。次回はアルコール探知機を用いてのチェック義務化についてお話します。ぜひチェックしてくださいね!
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