年収の壁を気にせず働きたい!支援強化パッケージについて
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、厚生労働省より9月末に公開された「年収の壁・支援強化パッケージ」についてお話します。
こちらは、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりのために設けられたもので、当面の対応としての支援パッケージです。けんぽ協会、労働局などへの具体的な取り扱いについてはまだ通知されていない状況ですが、現在のところ分かっている範囲での情報をお届けします。
まず、年収130万円の壁への対応策は以下のとおりです。
現状:健康保険の扶養認定されるのは年収130万円未満
➡130万円を超える場合は扶養から外れ、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤務先で社会保険に加入することになります。
今回の対応策:残業等により一時的に収入増になった場合、130万円を超えても事業主証明により、引き続き扶養認定が継続されます。
今回の注目ポイントは以下の4点です。
⓵2年間の限定措置です。
このパッケージは当面の対応として公開されたものです。
②あくまでも一時的な収入増が前提です。
労働時間を延長する、勤務日数を増やすなどしてそもそも社会保険に加入する基準で常に働く場合は対象とはなりません。勤務先で社会保険に加入していただくことになります。
③事業主証明についての詳細はまだ発表されていません。
所定の書式が公開されるのか、パート先が証明するのか、配偶者の勤務先が証明するのか、など、詳細が分かり次第お知らせします。
④対象になるのは、配偶者だけではありません。
配偶者以外に扶養認定されている方(お子さん、ご両親など)も対象になります。
いかがでしょうか?
次回も年収の壁・支援強化パッケージをテーマに、利用する際の注意点についてご紹介します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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