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被扶養者の資格確認に備えておさらい!事業主証明とは?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、事業主証明についてお話します。10月末から11月にかけて実施されるけんぽ協会による被扶養者の資格確認の際、扶養要件の130万円(60歳以上は180万円)を超えていると表示がある方には、勤務先での事業主証明が求められる可能性があるので、一体どのようなものなのかおさらいしておきましょう。

昨年9月末、厚生労働省より、年収の壁を意識せずに働ける環境づくりをバックアップするため、当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公開されたのを覚えていますか? このパッケージにより、2年間の暫定措置として、人手不足や受注増で一時的に働く時間が増え、結果として130万円(60歳以上は180万円)の扶養要件を超えることになった場合でも、扶養認定は継続されることになっています。ただし、扶養認定を継続するには事業主証明の提出が必要となる場合があるので、チェックしておきましょう。

以下は、厚生労働省が出している事業主証明の書式です。

被扶養者がパートで働いている場合、扶養者の勤務先から事業主証明の提出を求められるかもしれません。労務担当者が記入時に注意したいのは、赤枠で囲った部分です。「雇用契約等により本来想定される年間収入」の欄にはもともとの雇用契約での想定収入(扶養要件以内であること)を記入し、人手不足による労働時間延長等が行われた期間」と「上記期間における当事業所での労働による収入額(実績額)」の欄を記入する際は、労働時間延長等や収入の増加があくまで一時的なものであり、1年中常態化していないかをご確認ください。

また、扶養者の勤務先の健康保険がけんぽ協会ではなく、健康保険組合の場合、この事業主証明以外にも、一時的な収入増の証明のため、もともとの雇用契約書等が求められる可能性もあります。

いかがでしょうか?

9月に入り、けんぽ協会による被扶養者の資格確認もあっという間にやってきます。直前で慌てないよう、早めに備えておきたいですね。また、ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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