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10月から適用!定時決定による社会保険料の変更について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は、定時決定による社会保険料の変更についてお話します。社会保険料は毎年見直され、毎年4・5・6月に支払われた給与を日本年金機構に届出して9月以降の社会保険料が決定されます。この手続きを定時決定と呼びます。

この定時決定による社会保険料の変更は、原則10月支払いの給与から適用になります。社会保険料は、前月分を翌月支給する給与から控除する前月控除方式が原則だからです。

労務ご担当の方には、日本年金機構からすでに改定月「令和6年9月」の標準報酬決定通知書が届いていると思いますが、こちらは10月支払いの給与からの適用です。9月分の社会保険料だからといって、9月支払い分の給与の際は新しい標準報酬月額で社会保険料の計算をしないようご注意ください。

いかがでしょうか?

次回は男女別の育児休業にあたっての注意事項についてお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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