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マイナ保険証がまもなくスタート!全体のまとめと注意点について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

前回、前々回とマイナ保険証をテーマに、移行と経過措置について解説しました。今回は、マイナ保険証に関する全体のまとめと注意点をご案内します。

まず、マイナ保険証がある人、ない人別に取得方法や使い方をわかりやすく表にまとめました。「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は名称が似ていますが違うものですので、ご注意ください。

健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の登録をされる方も増えると思います。ただし、マイナ保険証は、入社当日などすぐには使用できません。

入社の届け出を日本年金機構に行い、データが登録されるまでに約2~3営業日、さらに登録から3営業日以降でないと医療機関での資格情報の確認が行えず、マイナ保険証の利用登録を済ませていても全額実費となるそうです。後日返還請求は可能ですが、その点にご注意ください。

入社後すぐに医療機関を受診し、「マイナ保険証が使えなかったんですけど、どういうことですか?」などというクレームが増えそうですね。労務ご担当者は従業員さんへの説明、速やかな手続きが必要となるでしょう。

いかがでしょうか?

次回はけんぽ協会による扶養家族の確認をテーマにお話します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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