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最新情報!年収130万を超えても被扶養者認定されるには?

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

厚生労働省より9月末に公開された「年収の壁・支援強化パッケージ」。詳細は未確定でしたが、ようやく具体的な取り扱いが明らかになってきました。今回は、年収130万円を超える場合の被扶養者認定について、現状わかっている範囲でお話します。

現状、健康保険の扶養認定されるのは年収130万円まで。しかし、年収の壁・支援強化パッケージにより、130万円を超えても一時的な収入増(収入変動)と見なされた場合、引き続き扶養認定されます。この措置は、令和5年10月20日以降からの適用となります。

また、一時的な収入増の具体的な例は以下のとおりです。

① 勤務先でほかの従業員が退職、または休職したことによる一時的な人手不足をカバーするための業務量増加。
② 突発的な大口案件などにより、一時的に勤務先全体の業務が繁忙となった場合の業務量増加。

あくまでも一時的な収入増であることが前提なため、以下のような場合は対象外となります。

A. 基本給が上がった恒常的な手当てが新設されたなど、一時的ではなく、今後も引き続いて収入が増えることが確実な場合。
B. 130万円を超えても被扶養者認定されるからといって契約変更など根本的に働く時間数を毎月増やした場合。

Bのケースでは、そもそも週30時間以上働く場合は扶養から外れ、社会保険加入の対象となるので覚えておきましょう。

いかがでしょうか?

次回は年収130万円を超えた場合にどのような手続きを行えばよいかをご紹介します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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