職場で名字を変えたくない!健康保険証の旧姓併記について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、保険証の旧姓併記についてお話します。
健康保険の保険証(被保険者証)には、原則的に戸籍上の氏名が記載されます。そのため、婚姻などで姓が変わった場合、これまでは保険証を変更する必要がありました。旧姓で表記された保険証は、保険医療機関で使用できないからです。
しかし、結婚後も仕事上では旧姓を使用する人が増えてきたこともあり、すでに住民票やマイナンバーカードには旧姓の併記が行われています。そして、2022年9月より、けんぽ協会が発行する保険証にも戸籍名と旧姓を併記できるようになりました。
旧姓併記については本人が希望し、申し出があった場合のみ、事業主を通じて手続きが可能です。
手続きの際は、旧姓併記に関する申出書および健康保険被保険者証再交付申請書に加え、旧姓を併記した住民票や戸籍謄(抄)本といった、旧姓と戸籍姓が確認できる書類が求められますので覚えておきましょう。
手続きを終えると、保険証の表面に記載される戸籍上の氏名の次に、カッコ書きで旧姓が併記されます。
いかがでしょうか?
次回は2022年最後のnoteとなります。「給与のデジタル払い」について解説しますので、ぜひチェックしてくださいね!
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