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マイナ保険証への移行でどんな影響がある?後期高齢者医療制度について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
企業で働く本人やその扶養家族が75歳を迎えると、後期高齢者医療制度へ移行します。通常は誕生日近くになるとお住いの市町村から「後期高齢者医療の健康保険証」が郵送で自宅に届き、今までの健康保険証は会社へ返却することになります。
では、マイナ保険証並行される12月以降はどうなるのでしょうか? 今回はマイナ保険証への移行に伴う後期高齢者医療制度の変更点についてお話します。
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後期高齢者医療制度でも原則通り、12月以降、健康保険証は発行されません。代わりに「資格確認書」が発行されます。
ただし、市町村によって健康保険証が発行される対象者について多少ばらつきがあります。愛知県の場合、主な市町村の対応は以下のとおりです。
【岡崎市の場合】
12月に75歳を迎える方の後期高齢者衣装の健康保険証は、前月の11月中に郵送手続きを行うため、12月に75歳になる方までを対象に健康保険証を発行。
それ以降、1月で75歳になる方からは健康保険証ではなく、「資格確認書」をマイナ保険証の登録の有無、本人の希望の有無関係なく、対象者全員に発行予定。
【西尾市の場合】
12月に75歳を迎える方から、後期高齢者医療の健康保険証は発行されない。
健康保険証ではなく、「資格確認書」をマイナ保険証の登録の有無、本人の希望の有無関係なく、対象者全員に簡易書留で発行予定。
「資格確認書」は健康保険証の代わりとして発行されます。そのため、マイナ保険証を登録していなくても「資格確認書」だけで医療機関の受診が可能です。
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