どれくらいカバーされる?業務改善助成金の上限額について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回も前回に引き続き、業務改善助成金の拡充についてお話します。
設備投資等の費用の一部が助成される業務改善助成金ですが、その上限額は従業員の最低賃金の引上げ率によって変わってきます。具体的にどれくらい助成されるのか、上限額を表にまとめました。
【助成上限額】
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となります。特例事業者とは、以下の3つの要件に当てはまる事業場を指します。
①賃金要件
申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満であること
②生産量要件
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3カ月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて15%以上減少していること
③物価高騰等要件
原材料の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1カ月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント※以上低下していること
※%ポイント(パーセントポイント)とは、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です。
②・③に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられるので、覚えておきましょう。
いかがでしょうか?
なお、今年の地域別最低賃金の大幅改定が10月1日に実施されるため、9月30日までに会社内で一番給与の日低い人の給与をUPさせると、改定前の最低賃金(愛知県の場合は986円)を基準にできます。
10月1日に最低賃金改定に合わせて昇給するよりも助成金対象にしやすくなるので、設備投資等の予定がある、あるいはこれを機に設備投資したいと考えているなら9月中に昇給したほうが有利です。
次回も業務改善助成金をテーマに、注目したいポイントや助成金の対象となる設備投資等の内容について詳しくご紹介します。ご質問などございましたら、お気軽に連絡ください。
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