受け入れ企業が増加中!再来日した外国人技能実習生宛ての国民年金加入書類について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
最長5年間まで滞在できる技能実習3号の創設などにより、再来日する外国人技能実習生が増えています。そこで今回は前回に引き続き、「外国人技能実習生の年金関係の書類」についてお話しします。
技能実習3号へ移行する外国人技能実習生は、技能実習2号終了後、一旦退社して1カ月以上母国に一時帰国する決まりとなっています。その後、再来日した実習生宛てに「国民年金の加入推奨」の書類が届く場合があります。いったいどうしてこうした書類が届くのでしょうか?
外国人技能実習生が再来日して会社に再入社すると、社会保険に加入するため再び厚生年金にも入ることになります。年金機構では外国人技能実習生が一時帰国したという確認はとらないため、帰国・退社(厚生年金の喪失)から再来日・再入社(厚生年金の加入)までの期間について国民年金への加入推奨書類が届くのです。
では、書類が届いたらどのように対応すればよいのでしょうか?
退社時に住民登録を抹消して帰国している場合、放置していても問題ありません。これは、国民年金の加入義務が生じるのは、日本の国内に住所がある場合のみのためです。しかし、住民登録を抹消せずに帰国した場合は、帰国している間も日本に住所があったことになり、国民年金の加入義務が生じますのでご注意ください。無視していると職権により国民年金の加入手続きが取られ、納付書が送られてきますので、必ず支払うようにしましょう。
いかがでしょうか?
次回も外国人技能実習生の年金書類をテーマに、「年金未納のリスクとその回避方法」について解説いたします。
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