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放置したままでは危険!外国人技能実習生の年金未納のリスクとその回避方法について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
世界的に「withコロナ」時代に移行しつつあることから、再来日する外国人技能実習生も増えています。がそこで今回は前々回と前回に引き続き、「外国人技能実習生の年金」についてお話しします。
 
外国人技能実習生が一旦退社して一時帰国し、再来日した場合、国民年金加入の書類が届くことがあるについては前回お話ししました。一時帰国の際に住民登録を抹消していれば放置していても問題ありませんが、住民登録を抹消しないで一時帰国した場合は国民年金に加入する義務が生じ、保険料を支払わなければなりません
 
それでも放置していると納付書が送付されてきます。そんな場合、「日本人でも納付率は低いのだから無視してしまえばいい」と考える人もいるのではないでしょうか? しかし、国民年金を未納のままにしておくと少なからずリスクがあるので覚えておきましょう。

年金は高齢になった時に支給されるものという認識が一般的でしょう。しかし、それだけではありません。例えば被保険者が事故などにより一定の障害を負った場合は「障害年金」が、死亡された場合は「遺族年金」が支給されることがあります
 
これらの障害年金・遺族年金の支給の条件として、直前1年以内に年金の未納機関がないことが定められています。再来日したばかりの外国人技能実習生が事故や急病により死亡してしまった……そうした事態が100%ないとはいいきれません。そんな時、年金の未納期間があると年金の支給が受けられない可能性があるのです。

では、外国人技能実習生の年金未納を防ぐにはどうしたらよいのでしょうか?
 
国民年金の加入義務が生じるのは日本国内に住所がある場合のみとなります。これは外国人でも日本人でも同じです。そのため、外国人技能実習生が退社・一時帰国する際には必ず住民登録を抹消するようにしましょう
 
いかがでしょうか?
 
次回も外国人技能実習生の年金書類をテーマに、「住民登録を抹消せずに一時帰国した場合の対処方法」について解説いたします。
 
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