子育てしやすい職場づくりを支援!業務代替助成金について
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
今回は、育児休業や育児短時間勤務の業務代替に対する助成金の最新情報についてお話します。令和6年1月以降、助成金が拡充・新設されているのでご注目ください。
こちらの助成金は、育児休業取得者または育児時短勤務制度利用者の周囲の労働者に会社が手当てを支給した場合や、育児休業者の代替要員を新規雇用した場合に会社へ支給されるものです。
支給要件と支給額を以下に例を挙げてまとめました。
CASE①
育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
→代替する労働者に支給した手当の額に応じて、助成額の支給額が増額されます。
●主な支給要件
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則に規定
3.7日以上の育児休業取得
4.業務代替者への手当等の支給
CASE②
短時間勤務中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合
→育児のための時短勤務制度中の労働者の業務代替への手当支給について、新たに助成金の対象になりました。
●主な支給要件
1.代替業務の見直し・効率化
2.手当制度等を就業規則に規定
3.1カ月以上の短時間勤務利用
4.業務代替者への手当等の支給
CASE③
育児休業取得者の代替要員を新規雇用(派遣受け入れ含む)で確保した場合
→代替要員が業務を代替した期間に応じて、助成金の支給額が増額されます。
●主な支給要件
1.代替要員を新規雇用または派遣で確保
2.7日以上の育児休業取得
3.代替要員が業務を代替
いかがでしょうか?
次回も育児休業や育児短時間勤務の業務代替を支援する助成金をテーマに、覚えておきたい注意事項を解説します。ご要望・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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