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今年はどう変わった?「令和4年度の雇用助成金」について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。
 
今回は「令和4年度の雇用助成金情報」についてお話しします。
 
まず、雇用調整助成金は令和4年6月末まで延長されることが決定しました。
なお、7月以降も延長を検討するとの報道があり、具体的な内容は5月中に発表される見込みです。
 
助成率は原則9/10、支給額は9,000円が上限となります。
しかし、直近3カ月平均の売上が、前年・前前年・3年前の同時期を比べて30%以上減少している場合は、業務特例が適用されます。
業務特例が適用された場合の助成率は10/10、支給額の上限は15,000円に。
ただし、業務特例の適用を受けるためには毎月売上資料の提出が必要となるので覚えておきましょう。

トライアル雇用助成金・特定求職者雇用助成金に関しては、前年度からの変更はありません。
 
ここで、簡単に両者のおさらいをしておきましょう。
トライアル雇用助成金とは、3ヵ月のトライアル期間中に雇用を続けるかどうかを本人と会社の両者が判断する際に支給されるものです。
 
対象となる「本人」は
1.ハローワークなどから紹介された
2.紹介日の前日から、過去2年間に2回以上の転職を繰り返している
3.紹介日の前日時点で、離職機関が1年を超えている
4.紹介日時点でニートやフリーター等であり、55歳未満
であることが条件となります。
 
支給額は月額40,000円×3カ月(トライアル期間)。
事前にトライアル雇用をつけた求人票をハローワークに出しておくことが必要となります。

特定求職者雇用助成金とは、さまざまな理由から就職が難しい人をハローワークからの紹介等により、雇用保険の被保険者として雇い入れる場合に支給されるものです。
 
対象となるのは
・60歳以上
・障害者
・母子家庭の母等
・生活保護受給者
など。
 
6カ月ごとの申請が必要で、支給額は労働時間や対象者によって異なり、以下のとおりです。

※中小企業以外は( )内の金額です。

こちらもハローワークに求人票を出すことが必要となります。
 
いかがでしょうか?
 
次回は、「働き方改革推進支援助成金」についてお話しします。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
https://www.tokairoumu.com/contact/