フィンランドで働く〜労働組合編#2 労働協約で労働者を守る
前回はフィンランドでの労働組合についてと周りとの相関を説明しました。
ややこしい単語が多く出てきて辟易されてないでしょうか。今回は単語まみれの記事ではなくなるので安心してください。ただ前回よりちょっと長くなります。
労働者側の組合と雇用主側の組合との間で取り決めを行う労働協約について今回は詳しく説明していきます。
労働協約 - Työehtosopimus
労働協約は正式名称 Työehtosopimus といいます。頭文字をとったTESという略称がよく使われます。
労働者は法と労働協約で守られています。基本的に協約は法よりも広い範囲で保障をします。法律より悪い条件になることはまずないでしょう。
保障内容は業界や職種によって異なります。共通する部分も多くありますが、業界によっては保障が手厚かったり逆に少し不足していると感じたりすることもあるでしょう。
代表的な保障内容
では具体的にどう保障されるのでしょうか。
代表的な例を見ていきましょう。
給与保障と賃金値上げ
フィンランドでは法律で最低賃金を保障しておらず、労働協約によって保障しています。
日本での地域別最低賃金のようにただ一行記載するのではなく、学歴や過去の経験年数も含めて細かく設定されている場合も多いです。
また企業側の業績に関係なく年に1回、賃金値上げを確約している協約も多いです。額としては正直微々たるものです。しかし「業績が厳しいから」という理由で一切上がらない、ということがないのは嬉しいですね。
給与の値上げ率(%)は年度や業界によって大きく変動します。
インフレが著しかった2023年はそれなりの値上げが保障されましたが、2024年は少し落ち着いたので控えめの値上げになりそうです。
休暇時にボーナスがもらえる
Lomarahaと呼ばれるボーナスが長期の休暇を取得した際に支払われます。
(Lomaはフィンランド語で休暇、rahaはお金という意味です。)
休暇期間の50%(4週間の休暇なら2週間分)の給与と同額支払われます。
日本の一流大手企業などに比べれば額は小さいでしょう。しかし業績に関係なく毎年必ず貰えるボーナスです。
支給は6月、または休暇期間中の給与と同じタイミングで支払われます。※業界や職場によって大きく左右されます。
夏季休暇を増やすテクニック
じつはこのボーナス、有給に変換することができます。
つまりお金(ボーナス)を時間(有給)に変換し、夏季休暇を4週間プラス2週間、計6週間にブーストすることが可能です。
フィンランドでの有給使用は労働者の権利として最重視される傾向なので消化率はほぼ100%です。当然の権利として堂々と6週間休んでください。長期旅行も思いのままです。(仕事の携帯は即電源を切りましょう!)
なお休暇は年に5週間もらえます。
夏に4週間、冬に1週間とるのが一般的です。
夏の休暇を冬に移動させたり、逆に冬の休暇を夏に取得することも可能です。これも合わせて利用すれば最大7週間の夏季休暇も可能です。
ただしその場合は人事や直属の上司の許可と労働者本人の同意が必要です。
「本人の希望です」と自ら一筆書く必要も出てきます。
休暇日数についての補足
休暇取得は労働協約ではなく年次有給休暇法が適用されます。そのため業界関係なく全ての労働者は普遍的に休暇を取得できます。
※ボーナスは労働協約によるものなので法では保障されてません。
取得日数は日本と同じく勤続日数に左右されます。計算サイクルは基本的に4月1日から3月31日です。「Lomanmääräytymisvuosi」が合言葉です。
4月1日から無期限雇用の勤務を開始した場合、来年次からはフルの5週間(30日間)有給休暇がもらえることになります。
ただし最初は短期間の契約から開始し、途中で無期限雇用に切り替えた場合など雇用契約が切り替わった時点で年次有給休暇の清算が発生することがあります。つまりトータルでの勤続日数はあるのに有給休暇がないこともありえます。
転職により職場が変わったら初年度の有給はほとんど貰えないでしょう。ただし夏に予定があり無給でもいいから休暇が欲しいと申し出るのはよくあることです。転職先に相談しましょう。
子供の看病で休んでも給与保障
みなさんは自分の子供が風邪を引いてしまったらどうしますか?
親としては仕事を休んで看病したいものの、給料が減ってしまわないか心配する方もいらっしゃると思います。特に片親だけの場合休む頻度は上がってしまい「子供も心配だけど家計も心配」といった状況になりかねません。
また休んでばかりで仕事場に迷惑をかけている、と気にする方も多いのではないでしょうか。
フィンランドでは労働協約によりある条件下において保障があります。
また法律により「親は子供のために休む」権利も保障されています。
気になる方は「Tilapäinen hoitovapaa」で調べてみましょう。
土日祝日の勤務や深夜手当
24時間365日いつでも稼働させなければならない現場があります。空港や病院などがその最たる例でしょう。
そんなシフト制の仕事をしている方を中心に深夜・土日の手当をより手厚くするのも労働協約の出番です。
保障内容は業界によって少々変動があります。
今回は病院の看護師を例にしてみましょう。
ちなみにこれは平日の話であって日曜祝日だとさらに100%の追加手当が加算されます。例えば日曜日夜勤だと給与が基本給の230%くらいになります。
(日本の場合)
以上を踏まえると、労働基準法で義務付けられている日曜日(法定休日ではない日)の夜勤給与は125%になります。
労働協約がない業界もある
代表的な例を上げました。ここまで手厚いとフィンランドで働くことが魅力的に見えてきます。しかし労働協約が業界全体に実効化されていないケースもあるので注意が必要です。
美容師業界 - Hiusala
例えば美容師がこのケースに該当します。
美容師業界では現在有効な労働協約がありません。そのため先ほど上げたメリットが労働者に適用されることはほぼないでしょう。
業界全体に義務化された労働協約 - Yleissitova työehtosopimus
そもそもなぜ協約が有効な場合とそうでない場合があるのでしょうか。
どうやって見分けたらいいのかは、自分が働きたい業界・職場に業界全体に義務化された労働協約(Yleissitova työehtosopimus)が有効かどうか調べてみましょう。
Yleissitovaは直訳すると Yleis(一般的・普遍的)+ sitova(義務)です。
つまり業界全体に義務化された労働協約があれば、その業界はその恩恵を受けられると判断できます。
以下、労働協約は「業界全体に義務化された労働協約」(Yleissitova työehtosopimus)である前提で話を進めます。
基本的なことは法律により守られ、労働協約によるさらなる保障。
企業によってはそれぞれ独自に契約の基準(Paikallinen sopimus)を設けている場合もあります。そして、最終的には雇用主と労働者間の雇用契約を加えた形で労働条件が決定されます。
全体に義務化された労働協約は業界全てに影響する
雇用主となる企業や労働者が組合に加入していない場合でも適用されます。
※違法といっても規模が小さいものは見逃されていることもあるのが実状です。ブラック会社はフィンランドにもあります。ご注意を。
労働協約に守られた生活はどうでしょうか。
これだけ手厚いと良いことしかないように思えますね。
しかし協約を手厚くすればするほどデメリットも出てきます。
次章#3では労働協約のデメリット部分を解説します。
おまけ
労働協約を業界全体で義務化するべきか取り決めを行っているのは
「Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta」という長い長い名前の組織です。