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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・生前贈与と相続は関係します

世の中の多くの人が「生前贈与と相続は関係ない」と思っていますが、これは間違いです。

法律上、生前贈与で渡した財産は遺産の前渡し扱いとなります。

遺産分割協議の際は、その前渡し分を加味して分け方を考えなければなりません。

この前渡し分のことを特別受益と言い、特別受益を亡くなった時の遺産に持ち戻して相続分を計算することを特別受益の持ち戻しと言います。

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