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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・自筆の遺言書は自分で開封しないで!!

自筆証書遺言は相続発生後にすぐ開封してはいけません。

家庭裁判所に封筒に入ったままの遺言書を持ち込み他の相続人の立ち合いの下で開封する手続きが必要です。

この手続きを検認といいます。

検認は遺言書の内容や状態を明確にし、その後の偽装や破棄等を防止するための手続きなので遺言書そのものが有効か無効かを判断する手続きではありません。

検認する前に開封してしまうと5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

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