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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・亡くなった方の凍結された銀行口座からでもお金は引き出せる

相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。

預金の払い戻しを受けるためには、相続人全員の同意と印鑑が必要でした。

そのため、「相続人同士の仲が悪い」「遠方にお住まいのため共同で手続きが出来ない」時などは個人の預金を引き出すことが出来ず当面の生活費や葬儀に充てるための費用を工面出来ませんでした。

そこで2019年7月より預金の払い戻し制度が決まりました。

これにより、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について相続人の同意がなくても一定の金額を払い戻せるようになっています。

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