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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・小規模宅地等の特例を使うには

特例を使うには同居期間に制約はないものの、相続が発生した後、相続税の申告期限までその自宅に継続して住み続けることが条件となります。

そのため一時的な泊まり込みで特例は使えません。

また、住民票だけ同じでもダメです。

住民票だけ一緒でも、同居していた実態がなければ、特例は使えません。

裏を返せば、住民票が別でも同居していた実態があれば特例は使えます。

税金の世界は実態が全てなんです。

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