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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・自筆遺言書の一部はパソコン記入でも大丈夫

2019年1月より自筆遺言書の作成方法が一部緩和されました。

これまでは遺言書の最初から最後まですべて自筆することが条件でした。

しかし改正により、財産目録という部分については代筆やパソコンを使用して作成しても良いと言うことになりました。

財産目録に記載した「財産を誰に相続させるかを記載する部分」のことを本文と言い、本文はこれまで通り手書き出来ないと効力が発生しません。

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