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理学療法士による「お金のリハビリ」💰 ・相続人以外に財産を渡す方法

相続人以外の人に財産を残す場合、

①遺言書、公正証書を作成する
②生前贈与を行う
③生命保険の受取人に指定する
④相続人が相続し、その後贈与する

などがあります。

生前贈与とは、亡くなる前に財産を無償であげる行為で相続人でない人に対しても行うことが出来ます。  

ただ④に関しては相続人の心変わりで実現されない可能性も多々あります。

さらに、相続人が相続税を払った上に贈与を受けた人に贈与税の負担まで発生する可能性があるので避けた方が無難です。

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