【特許法】外書が訳文を出さないと分割できない理由
外国語書面出願(外書)の分割についてです。
外書は、訳文を出さないと分割できない。
理由は以下のとおり。
■1号分割
(44条1項1号、補正できる時期の分割)
補正は訳文を出さないとできないから(36条の2第8項)。
外書は訳文をもって明請図とみなすという規定。
補正できる時期でないと分割できないのなら、補正できるように訳文が出てるはず。
■2号分割、3号分割
(44条1項2号、最初の登録査定時の分割)
(44条1項3号、最初の拒絶査定時の分割)
訳文が審査対象だから(17条2項)。
そもそも査定が下っているということは、審査されているから。そして審査は、訳文に対してされるから。
まとめ
44条1項1,2,3号いずれも満たせないから。
■追記:分割の範囲
外書の分割の範囲は原文(外書)から。分割には遡及効があるため。外国語特許出願(外特)も、同様に原文(外特)から。
訳文からではない。前述の話と区別。