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【著作権法】著67条2項 国は裁定の供託金が要らない

 著作権者等不明の裁定について、国は供託金が要らないとなっています(著67条2項、67条の2第2項)。

 「国は踏み倒さないから」、という理由のようです。

 参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

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