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【不競法】2条1項1〜3号 〜「近藤さんの著名な携帯」
不正競争防止法の、2条1項1〜3号の語呂合わせです。
不競法だけに、紛らわしいのが3つ並んでます(笑)。覚えられないので、作りました。
「近藤(混同)さんの著名な携帯(携帯)」
1号 周知表示混同惹起行為 …近藤さんの
2号 著名表示冒用行為 …著名な
3号 商品形態模倣行為 …携帯
なんの携帯でしょう。iPhoneかな。
1号と2号の違いは、2号は混同は要件ではないことと、周知レベルでは足りず著名レベルであること。この違いが出るように、語呂合わせの言葉を使いました。
4号〜10号は秘密情報、
11号〜16号は限定提供データ、
さらに17号〜22号まで続きます。ヒィ〜。
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為