【特許法】第99条 当然対抗制度 〜「キュウキュウだと当然対抗する」
今回は、第99条 当然対抗制度について触れたいと思います。
■語呂合わせ
第99条 当然対抗制度
キュウキュウだと当然対抗する
(解説)
満員電車で押されると、当然に対抗したくなります。
■内容
ライセンシー保護の条項です。
特許権の譲渡に伴う、特許権転得者への対抗制度です。特許権が誰かの手に渡っても、通常実施権が維持されるというものです(下図)。特許権者が専用実施権者の場合も、同様です。
許諾
特許権者 →→ 通常実施権者
↓譲渡 ↑維持↓対抗可
特許権転得者 →→→→→
通常実施権の登録制度がなくなり、登録が転得者対抗要件でなくなったため、改正された条項です。なお、これの仮通常実施権版が、38条の5(仮通常実施権の対抗力)にあります。
事業撤退などで、特許権が売買されることはあり得る話ですね。売買されたときにライセンシーが実施不可にならないように、という話です。
特許を買う側にとっては、通常実施権が付いていると気味が悪そうです。登録制度がなくなってしまったので、通常実施権者が居るか居ないかについては、特許権者にヒアリングするしかないようです(下記リンク)。
〈余談〉
似た話として、通常実施権の譲渡の場合があります。こちらは民法となっています(民467、債権の譲渡の対抗要件)。
例えば、通常実施権者Aが、特許権者等の許諾の上で、実施権を譲渡した場合です。
新しい通常実施権者aが、特許権者に対抗するには、Aから特許権者に「aが通常実施権者ですよ」という通知してもらう必要があります(民467第1項、下図)。
許諾 譲渡
特許権者等 → 通・者A → 通・者a
↑ ↓対抗可
↑←←←←←←←←←←←←←
また、第三者への対抗には、通知に確定日付が必要です(民467第1,2項、下図)。
許諾 譲渡
特許権者等 → 通・者A → 通・者a
↓対抗可
第三者
まとめ
譲渡対象 対抗先 条件
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特99 特許権 特・者、専・者 なし
民467① 通 特・者等 通知
民467② 通 第三者 通知・確定日付
※参考:江口裕之『解説特許法』、p518-520
■条文
特許権の移転に関する対抗力
参考 民467 通常実施権の移転に関する対抗力