【不競法】営業秘密、限定提供データ 継続使用に差止請求の時効がある背景
不競法では、差止請求の時効が定められています。営業秘密と、限定提供データの、使用が対象です。
営業秘密と限定提供データの不正競争にあたる行為には、取得、開示、使用がある。ここで継続使用には時効がある(不15条1項、2項)。なぜ継続使用だけが対象か。それは、1回限りではないから。
時効の趣旨は、社会の混乱性防止と、眠っている権利は救済しないこと。
継続使用に時効がない場合。ずっと使用していた人に権利行使となると、商売が成り立っていることに対して今さら?という話になり、混乱を招く。なので、もっと前に権利行使できたはずだよねとしても、問題がない。
眠っている権利かが、時効ありなしのポイント。
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube