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【不競法】営業秘密、限定提供データ 継続使用に差止請求の時効がある背景

不競法では、差止請求の時効が定められています。営業秘密と、限定提供データの、使用が対象です。

営業秘密と限定提供データの不正競争にあたる行為には、取得、開示、使用がある。ここで継続使用には時効がある(不15条1項、2項)。なぜ継続使用だけが対象か。それは、1回限りではないから

時効の趣旨は、社会の混乱性防止と、眠っている権利は救済しないこと。

継続使用に時効がない場合。ずっと使用していた人に権利行使となると、商売が成り立っていることに対して今さら?という話になり、混乱を招く。なので、もっと前に権利行使できたはずだよねとしても、問題がない。

眠っている権利かが、時効ありなしのポイント。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
2 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。

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