【特許法】第167条 一事不再理の効力 〜「異論ないので一事不再理」
今回は、第167条 一事不再理の効力です。
■語呂合わせ
第167条 一事不再理の効力
異論ないので一事不再理
(解説)
一事不再理とは、過去と同じ事実と証拠で争わない、というものです。異論ないので、争わないはず、という意味合いです。
■内容
特許無効審判、延長登録無効審判の審決確定後は、同一事実同一証拠で審判請求できない。となっています。
当事者および参加人のみに及ぶとし、同一事実とは、123条1項各号となっています。
ただし、特許異議申立と無効審判との間では、同一事実同一証拠で争い直せるというのは、知りませんでした。
■条文
(審決の効力)
第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。