【特許法】無効審判 審決予告は、参加を拒否された者には来ない
無効審判の、審決予告(特164条の2)は、参加を拒否された者には来ないようです。
審決予告は、無効になりそうなときだけされます(同1項)。これは訂正の機会を与える目的(同2項)なので、無効にならないなら、そもそも予告の必要がない。ということのようです。
で、参加を拒否された者は、訂正に関係ないので、来ない、ということのようです。審理終結通知(特156条、無効審判は2項)も、関係しないので同じです。
一方で、審決の謄本は、審決取消訴訟の主体になり得るので、来るようです(特157条3項)。
■まとめ
・審決予告 特164条の2 当、参
・審理終結通知 特156条 当、参
・審決の謄本送達 特157条3項 当、参、拒
参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube