【特許法】第72条 利用と抵触の関係 〜「ナッツ料理定食」
今回は、第72条 利用と抵触の関係です。
■語呂合わせ
第72条 利用と抵触の関係
ナッツ料理定食
(解説)
ナッツ料理には、いろいろあるみたいです。マリネは苦手ですが、おつまみ、ナッツ炒め、おいしそうです。
■内容
いわゆる、「踏んでいる」状態に関する条文です。他人の特許発明や登録実案、登録意匠を使ってしまう状態が「利用」、
意匠権、商標権を使ってしまう状態が「抵触」となっています。
利用が創作間の関係、抵触が権利間の関係です(参考1)。
「他人の特許に抵触する」というのは、間違いなのですね。
代表的な利用の関係は、後願が先願の下位概念(改良発明)になっている場合だと思います。
※逆に、後願が上位概念だと、39条1項、49条2項違反で拒絶。
一応、裁定により実施権を得る余地はあるとされていますが(92条1,2項)、実際に裁定された実績はないようです。
参考1:江口裕之『解説特許法』、経済産業調査会、令和3,p280.
■条文