【民法】請負、委任、準委任
外部に業務委託をするケースについて、民法で
請負、委任、準委任
として区別されています。
民法の条文は、請負(民632〜642)、委任(民643〜655)、準委任(民656で民643〜655準用)です。
うち、委任は法律行為を扱うものなので、作業に近い委託は請負か、準委任になりそうです。
大きな違いとしては、
・請負は、仕事の完成責任を負う
・委任・準委任は、仕事の完成責任を負わない
請負は、設計や試作の委託など
委任・準委任は、コンサルなど
が、イメージできます。