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副業開始前に知っておくべきこと!

今日もお伝えします。サカタです。

本日は副業を始める上で必要な「個人事業主の始め方」についてまとめます!
始める上で"必要最低限の情報"と"知っておくべき制度"をお伝えします。
加えて、節税関係も触れていきます。

個人事業主になるには"税務署"に下記のような書類提出が必要です。

【必須】
①個人事業主開廃業等届出書
②青色申告承認申請書

この2つさえ出してればまず問題ありません。

【その他必要な方のみ】
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
⑤青色事業専従者給与に関する届出書

・1人で行う場合には必要ない届出
・[誰かを雇う]or[家族に給与支払する]場合は必須

なので、基本フリーランスや副業の場合は最初の2つの書類で事足ります。しかも"無料"です。

それでは細かく見ていきましょう。 

①個人事業主開廃業等届出書

・開業届にあたるもの
・事業開始から1ヶ月以内に提出(@税務署)

▶︎控えは下記の際に必須
・銀行口座開設(屋号名義)
・クレジットカード契約
・テナント等の賃貸契約

②青色申告承認申請書

・事業開始から2ヶ月以内に提出(@税務署)
・[事業所得/不動産所得/山林所得]がある事業者のみ対応
・特別控除が受けれる※複式簿記の記帳が必要
【簡易記帳(現金出納帳等):10万円控除】
【正規簿記(損益計算書+貸借対照表):65万円控除】
・赤字を3年間繰り越せる
・配偶者や親族への給料を経費にできる
・30万未満の固定資産を経費にできる

▶︎節税効果を高められる

③給与支払事務所等の開設届出書

・従業員(家族含む)を雇用することになってから1ヶ月以内に提出(@税務署)

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

▷雇い主は従業員の代わりに源泉所得税を納める義務が毎月(年12回)あるが、この作業を年2回に変更できる制度。

・給与支払が10人未満の際に提出可(@税務署)

▶︎事務負担の軽減
▶︎納付遅れのリスク低減
▶︎資金操りの容易化

⑤青色事業専従者給与に関する届出書

▷家族に給与を支払い、所得から控除することで節税効果を高める制度

・青色専従者になって2ヶ月以内に提出(@税務署)
・青色申告者と生計を同一にする家族
・15歳以上(学生は不可)に適応
・専従期間が6ヶ月以上
・対象者は配偶者控除や扶養控除は使えない

▶︎節税効果を高められる
▶︎給与上限はないが10万円以下が妥当
※10万円以上だと税務署から問い合わせがくることがある
※青色申告者の収入とのバランスが鍵
▶︎8.8万円未満であれば源泉徴収の必要なし

◉その他1「開業届の手間省略」

「個人事業税の事業開始等申告書」(@都道府県税事務所)の提出はいらない

▷確定申告をすると県と市に通達がいくので税務署への届出書等で事が足ります。

▶︎手間と時間を省く裏技です。

◉その他2「簡易課税制度の利用」

・「消費税簡易課税制度選択届出書」の事前提出(2年継続)
・課税売上高5,000万円以下(前年or前々年)

▷売上に一定の割合をかけて経費を計算する仕組み

▶︎節税効果を高められる"可能性がある"
【支出にかかる消費税<収入にかかる消費税×みなし仕入れ率】が成り立つ場合のみ

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▶︎事務負担軽減できる

以上が副業・個人事業主の開業方法に関する最低限の情報と知っておくべき制度になります。

お金や税金に関しては勉強している人が得をし、勉強していない人が損をします。

どちら側の人になりたいかはあなた自身が決めるべきです。

それではまた〜







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