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介護福祉士や社会福祉士の国家資格をデジタル化 今月6日から ケアマネは来年3月以降・・・という記事の紹介です。

いやぁ、今日は7件の訪問でした。
新規の方もお二人の対応があり楽しかったです。

試しに今日の訪問って開始から最後まで何キロあったのかな?と思って調べてみると、だいたい150kmありました。
2か所だけかなり遠い移動距離があったので平均を出しても実態とは違うのですが、とりあえず平均すると1件あたり約21kmあった計算になりますね。

そんなわけで、明日明後日は、それぞれ職員を札幌での研修会に参加してもらうので訪問数がいつもより多くなっています。
この月初10日までの間って結構請求業務で忙しいので、日中の時間が埋まっていると緊張感が高まります。

明日は8件、明後日は10件。
頑張って乗り切りたいと思います。

そうそう外部の研修会って結構学びがあるんですよね。
本人が無自覚でも、勉強になった実感がなくとも、何等かの発見があると思っています。

それにネットで得られる情報と同じで、自分で良いな、と思う研修も良いんですけど、会社としてこれに出てこい、という研修って本人が自分では選択しない選択をしてあげれるわけなので、新たな発見や学びの可能性を広げる効果があると思っています。

さて、今日は少し前に出たニュースの紹介です。

政府は今月6日から、介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士などの国家資格のデジタル化、オンライン化の運用を開始する。河野太郎デジタル相が2日の会見で明らかにした。【Joint編集部】

JOINT

資格証をスマホなどで常時携帯できて、必要な時にスマホの画面で提示できたりするのは便利になりそうですね。

住所変更などもオンライン上で手続きできるようになればいいですが、オンライン化をするのだから当然そういう機能も付いていて当然でしょう。

国家資格を持っている人などが、マイナンバーカードを用いてマイナポータルからサービスを利用できるようになる。

例えば、国家試験に合格した際の資格登録や資格を取った後の氏名・住所変更などの手続き。今後はオンラインで済ませられるようになり、戸籍や住民票の写しなども不要となる。手数料はオンライン決済で支払える。

JOINT

これもマイナンバーの活用のシステムのようですね。
いろいろマイナポータルで管理できるようになりそうです。

マイナポータルもあまり使ってないんですけど、ちゃんと使いやすい工夫はしてほしいかなぁ。

また、現場での資格証明に使えるデジタル資格証のダウンロードも可能。資格を管理する行政・関係機関なども、申請の受け付け、審査といった事務の効率化、精度の向上、コストの削減が図れる。

JOINT

事業所で保管する資格証の控えはどうしても紙媒体になりがちですけど、もうそろそろ事業所ごとのポータルサイトみたいなのを整備して、そこにデータをアップロードしておけばよい、みたいな感じになりませんかね。

あまり活用されてない情報の公表のシステムをちゃんと改修すれば何とかなりそうなんですけどね。

河野デジタル相は会見で、「国家資格のデジタル化、オンライン化で紙、対面、郵送などアナログ対応だったこれまでの負担を軽減する。オンラインの活用を積極的に周知し、促進していきたい」と述べた。

デジタル庁によると、引き続き紙ベースで手続きを行うこともできる。資格を持っている人がそれぞれ手続きの方法を選べるようになるという。

JOINT

紙とデジタルの併用もいいんですけど、それだと国や事業所側の管理システムの整備が遅れそうな気がします。本腰入らないというかなんというか。

政府はこれまで、国家資格のデジタル化、オンライン化の実現に向けて、マイナンバー法を改正するなど準備を進めてきていた。今後は運用資格の幅を広げていく方針。医師や看護師、リハビリ専門職などは今年11月頃以降に、ケアマネジャーは来年3月頃以降に運用を始める予定としている。

JOINT

ここでも明確にケアマネは国家資格と明記されています。

これ、結構前から出てる情報なんですけど、ケアマネさん自身が知らない人が多すぎて不思議だったんですよね。
これでようやく周知される感じかなぁ。


以下は、総務省が提示していた資料です。
平成22年7月時点の国家資格の一覧の一部です。
平成22年は、2010年ですから、もう14年も前の話なんですよね。

総務省
※ 国の資格制度とは 国が法令、告示、通達等に基づき、一定の業務に従事する上で必要とされる専門的知識、技能等に関す る基準を設け、国、地方公共団体等がその基準を満たしていると判定する者について、当該業務への従事、 法令で定める管理監督者等への就任若しくは一定の称号の使用を認める制度又は専門的知識、技能等を有 する旨を単に証明する制度。 平成22年7月1日現在で、次の313制度となっている。

上記資料の厚労省の部分の丁度真ん中あたりに、介護支援専門員(ケアマネ)が明記されています。


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