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処遇改善加算の計画書、来年度分の提出期限を後ろ倒しに 厚労省通知 介護保険最新情報・・・という記事の紹介です。

厚生労働省は21日、来年度の処遇改善加算の算定に必要な計画書の提出期限を通知した。【Joint編集部】

来年度の4月分、5月分を算定する事業所は、4月15日までに計画書を提出すればよいことにすると明記。通常は算定月の前々月の末日を期限としているが、事業所の事務負担も考慮して後ろ倒しにした。

介護保険最新情報のVol.1346で現場の関係者に広く周知した。

JOINT

もう他の書類も同じような提出期限にしてくれませんかねぇ・・・。
というか、この機会にもっと簡略化というか・・・。
まぁもう期待もしてなかったんですけど、処遇改善について新しい対策とか法改正の時期に関わらず状況をみて対応するって言ってたけど、それもやる気なさそうですもんね。

まぁ、事務負担の軽減という事ですけど、結局時期が後にずれただけなので事務量自体は一緒なんですよね。

厚労省は昨年末、来年度からの実施を予定していた処遇改善加算の要件の厳格化を改め、運用を弾力化すると発表。現在、これを反映させた計画書などの様式の整備を進めている。

JOINT

あ、簡略化するんだ。
あ、ちがう、弾力化だ。

たしか職場環境の要件の緩和だっけ・・・。

この機会に、エクセルでやるんじゃなくて、厚労省のシステムにログインして、重複した会社名や事業所名や住所や所在地とか事業所番号とか、そういうの何度も記入しないといけない状況を改善してほしいですね。

一度システムに入力しておけば、あとは毎年更新時に必要な更新データを更新して終わり、とかにしてほしいです。
同じ加算なんだから。

今回の通知では、来年度分の新たな様式を2月上旬を目処に示すと説明。事業所の対応に必要な期間も考慮し、計画書の提出期限を4月15日にするとした。

JOINT

あ、なるほど。
2月上旬に書式が仕上がるので、その関係で後にずらしたのか。

だけどさぁ・・・。
3月15日期限じゃないんだ、それだけ膨大な入力作業が必要な書式になるって事なのかな。2か月も期間が設定されてるのって。

まぁ期間が長いのは良い事なんですけど、他のアンケートとか統計調査とか、だいたい期限は一か月くらいなんですよね。

まぁいいけど。

とりあえず、粛々と準備をして段取りするだけですね。

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