全国的に大寒波がきていて冷え込みが厳しくなっていますが、みなさん大丈夫でしょうか?
僕が済んでいる地域は、普段より厳しい感じはしないのですが、やはり寒いですね。普段と同じ-10℃だったとしても、いつもより風の冷たさが厳しい感じがします。
さて、今日は開業準備にむけて改めて訪問介護の制度についておさらいをしようと思います。
訪問介護の事業所の管理者をしていたのが5年くらい前ですし、その期間も一時的だったので今回のように訪問介護の自己点検シートをしっかり取り組むというのは初めてです。(小規模多機能や通所介護は経歴が長かったので年に1回は自己点検していました)
自己点検については、事業所全体で取り組むのがいいですね。
現場職員の理解も深まりますし、運営指導(旧実地指導)でも集団でチェックされたかどうか確認された事もありました。
1月15日に記事にした内容ですが、最新の運営指導の内容に加えて各事業の自己点検シートと適用要件一覧表も更新されていたので、今日はそちらの内の自己点検シートと適用要件一覧表を参考に訪問介護について、開設前に点検していこうと思います。
そして、ちょっと見出し?目次の機能も初めて活用してみようと思います。
ちゃんと目次が出来てたらいいんですけど・・・
(調べたら、記事をアップするときに設定すれば見出しを作っておけば自動で生成されるらしい・・・)
2人の訪問介護員等による場合 / 加算200/100
通常、訪問介護のサービスは1人のヘルパーさんが提供するのですが、場合によっては2人でサービス提供する場合もあり、その場合は2倍(200/100)の報酬を算定できる、という事ですね。
僕自身の経験でいくと、筋ジストロフィーの患者さんが65歳以上になった段階で障害制度から介護保険制度に移行され、トイレまでの歩行介助などどうしても一人ではできない介助がありましたので、そういうケースの場合に算定できるという事ですね。実際、この方のケースでは多くの介護職員が腰を壊して離職したという話も聞きました。ですので、イの要件に該当する、という事ですね。当然、事前に利用者さんやご家族に同意を得ている必要があります。この同意も、同意書を作成するか、支援経過等の記録に同意を得たという記録をしておく必要があります。
こういう細かい記録が残されてないと、運営指導(旧実地指導)で指摘されひどい時は遡っての報酬返還などになる場合もあるので、こういう加算を算定する場合は、必ずこの要件を全て満たしている証拠を残しておかないといけません。
Q)同時に3人以上でサービスを提供した場合は?
3人以上が必要なケースって稀だとは思うんですけど・・・、2人までしか加算がつかないという縛りがあると判断しにくいケースもありそうですよね。そもそも3人も同時に同じ場所に投入できるほど人材が潤っている事業所は少ないとは思いますが、そうであれば尚更そういう取り組みは評価されてもよさそうな気もします。
夜間の場合の加算 / 加算 25/100
夜間早朝のサービス提供は割増になるよ、という加算ですね。単価が25%アップします。
開業する予定の訪問介護事業所では、朝6時~夜23時までのサービス提供を考えていますので、この加算は算定できるならしてきたい所です。
まず、ケアプランに位置づいているかがポイントですね。
ちょっと疑問に思ったのが、要件の記載にある”居宅サービス計画上又は訪問介護計画上・・・”という文言です。
ケアプランになくても訪問介護計画書に位置づいていれば算定できる、という事みたいですけど・・・大丈夫かなぁ。
ケアプランの内容と個別計画書の内容が不一致だといろいろ面倒な事が起こる事が多いので、出来るだけ避けたいんですよね。ただ、この要件だと急に必要になったサービスを個別計画に落とし込んでおいて、後日ケアプランの中でも修正してもらうようなケースでも算定はできるという解釈ができそうです。
あとはサービスの開始時刻が通常の時間帯と夜間早朝の時間帯と重なる場合が要注意ですね。少なくともトータルのサービスの半分以上が夜間早朝のサービス提供、という事にならないと算定できないと思います。
”占める割合がごくわずか・・・”という書き方だから、半分以下でも取れそうな気はしますけど、ちょっと危ない感じがしますね。自治体によっても解釈がわかれそうな部分です。
こういう部分を厚労省は今後は統一してくれるはずなので、全国一律のルールを作って欲しいですね。個人的にはやはり半分以上加算の時間帯のサービスを提供していないなら、それで算定するのはちょっと・・・と思います。
深夜の場合の加算 / 加算 50/100
夜10時以降にサービスに入ったら算定できる加算ですね。
他の内容は上記の夜間早朝の加算と同じですね。
深夜だけあって50%増の報酬となります。
しかし、訪問介護の報酬体系を見ると、介護保険法ではヘルパーさんの移動時間については全く想定していませんね。
しかし労働基準法では、移動時間をきちんと労働でカウントして給料を払いなさいという事で、ここのコストが必ず発生する仕組みになっています。
経営努力にも限度があるぞ、と。
出来るだけ利益を介護職員の処遇アップに充てたいとは思っていますが、コストが増えれば利益が減るのでこの辺りのバランスも追及すべき課題となりそうです。
特定事業所加算について
特定事業所加算(Ⅰ) / 加算 20/100
・・・長い・・・。
僕の事業所では、要件の(8)を満たさないので、こちらの特定事業所加算Ⅰについては算定できません。
しかし、その他の項目については、しっかりと準備と実施を行えば要件を満たせる内容となっています。
これだけの要件を満たしても20%アップの報酬なんですよね。
ただし、取らないとならない加算である事に違いはありません。
事業所の質が問われる内容ですので、積極的に算定していきたい加算です。
しかし、ただでさえ利用料を支払えないような高齢者がおられる中で、加算を付ければつけるほど高価なサービスになっていきます。
民間のサービスの方が割高ですけど、それでも利用限度額もありますので難しい部分でもあります。
経営的には単価を高めたいが、利用者負担を考えると低く抑えたい・・・。
加算は全て利用者負担なし、とかになれば良さそうですけど・・・。
特定事業所加算(Ⅱ) / 加算 10/100
こちらの加算は、特定事業所加算(Ⅰ)から、要件の(8)を抜いたバージョンですね。
(6)または(7)のいずれかに該当・・・なので、新規設立で実績がない事業所は算定できませんが、利用者さんの要件が無いので、運営次第で算定が目指せる内容になっています。
この加算が算定できれば、報酬が10%アップします。
まずはこの特定事業所加算(Ⅱ)の算定を目指したいというか、3か月後には算定要件を満たしますので7月から算定していく予定で準備していく予定です。
僕を含めて3人いるサービス提供責任者は実務経験10年以上で全て常勤で配置しますので、健康診断をしっかり段取りするのと、個別の研修計画を立てて実施する。緊急時の対応は重要事項説明書に明記してあるので大丈夫そうです。
情報伝達については、導入予定の介護ソフトで常時指示と報告が双方向で出来ますので問題なさそうです。
個別の研修計画は立てるのも楽しみなので、そこに向けて個別に聞き取りや受けてみたい研修など確認していきたいですね。
月に一回は研修で全員が参集して色々直接話せたりする機会も作る予定なので、きちんと記録等を残しておけば問題なさそうです。
特定事業所加算(Ⅲ) / 加算 10/100
こちらの特定事業所加算(Ⅲ)は、前述の特定事業所加算(Ⅱ)の要件のうち、職員要件は満たせないけど重度の利用者さんを受け入れている事業所が算定できる内容ですね。
いずれにしても実績がないと算定できないので新規設立で実績がないと算定できません。
この加算も算定できれば、報酬が10%アップします。
特定事業所加算(Ⅴ)は併算定できるみたいです、その場合はトータル13%アップになりますね。
特定事業所加算(Ⅳ) / 加算 5/100
研修の要件が、全訪問介護員等ではなくサービス提供責任者に限定されて緩和された内容になっています。
ただし、サービス提供責任者を加配する必要があるのもポイントですね。
利用者の実績がある要件なので、こちらも算定できるかどうか・・・。
これを算定するくらいなら研修計画や実施を頑張って特定事業所加算(Ⅱ)を目指したい所ですね。
特定事業所加算(Ⅴ) / 加算 3/100
この加算も要件が勤続年数じゃなくて実務経験が7年以上なら算定できました・・・。3%の報酬アップですが、定着率が高い事業所だと算定できる内容ですね。
この加算は、特定事業所加算(Ⅲ)も併算定できるんですね。
利用者要件を満たせば併算定で13%なので、特定事業所加算(Ⅱ)や(Ⅲ)よりも経営的には良いかもしれません。
新規スタートでは特定事業所加算は算定できませんので、関連する加算も算定できないのが痛い所ですが、要件を満たす見込みの三か月後からはしっかりと加算算定をして、介護職員の処遇改善に繋げていきたいと思います。
特定事業所加算 Q&A
Q)算定要件については毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。
この要件って他の加算でもあるんですけど、要件を満たしたり満たさなかったりギリギリのラインだと毎月のように届け出を出したりして本当に面倒なんですよね・・・。
Q)特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
お役所の回答ってだいたいいつもこんな感じでこっちに丸投げなんですよね。たとえば報酬改定で加算や基本報酬の単価が変更になっても、事業所が説明をして同意をとらないといけないんですよ。
国で勝手に好き勝手に変えて作ったりしているのに説明をして理解を求める作業は全部こっちの仕事。そしてその説明の記録等が残ってないと怒られるわけですよ。なんとかなりませんかね。
Q)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。
資格証や修了証がなくても、確実に資格取得できていたり修了していれば算定要件を満たすという事ですね。
Q)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。
勝手に毎月行う研修を個別に設定と思ってましたが、年に1回の研修を計画すればよい、という事のようですね。
概ね一回以上なので、一回だけではあまりよくないですし、可能な限りは毎月の研修に位置づけた対応はしたいと思います。
そうだとすると、個々の職員が希望する外部研修を受けさせてあげる、というのも良さそうですね。
Q)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。
職員健診の費用は全て会社持ちだと思ってたのですが、本人都合で自分で病院を選んで受けた健診は自己負担でも差し支えないという事になってますね。その場合は、その結果に合わせて健診の項目も省略できるという事のようです。
健康診断についてもいろいろ調べないといけませんね。
何月頃が空いてるとか、月をずらして受診してもらうとか、いろいろ最初から段取りしておいた方がよさそうですね。
Q)特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。
とりあえず、何でも要件の内容で変化があった場合は変更届を出しなさいよ、という事ですね。
本当にこういう書類多すぎます、何とかなりませんかね。
翌月から変更になる場合は、当月15日までに届け出を出さないといけないと書類が通らないというルールもあるので余計に大変です。
管理するだけでも結構な脳みそのリソース使うんですけど。
Q)特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。
サービス提供責任者要件を満たさなくなっても、月をまたがない間に要件を満たす事ができれば加算の算定は継続できますよ、という事ですね。
Q)最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか。
非常勤でサービス提供責任者を配置する場合は、すくなくとも常勤換算数で0.5以上じゃないとダメですよ、という事ですね。・・・たぶん。
Q)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
兼務してもいいけど、この場合でも常勤換算0.5以上は配置しとけよ、という事だとは思うのですけど。
質問の本質がどうかは不明ですが、この回答なんですけど正職員かフルタイムの職員を想定した回答になっている気がするのは僕だけでしょうか。
Q)特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて
障害福祉のサービスも提供する場合のQAですね。
介護は介護、障害は障害できちんと常勤換算でも区分しておくように、という事ですね。
Q)次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について
・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合
・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合
とにかく変更のある月の15日までに届け出ないと翌月の算定は間に合わないよ、という事なんですけど、これ結構大変なんですよね・・・。
10日までは請求業務で忙しい上に人事関連の作業だってあるので本当に余裕ないですから。
Q)特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされているが、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。
とにかく大事なのは、訪問先の指示をきちんと訪問前に伝えてあるかどうか、そしてヘルパーさんからの報告については適宜の報告でよい、という事ですね。
事後の報告なんですけど、この図だとその日の内には報告しないといけない感じですね。
これだと紙媒体でやっていると事業所に立ち寄る必要がありますね。
電話での報告でも良さそうですけど・・・。
とりあえず介護ソフトで指示と報告については何とでもなりそうです。
Q)特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。
要介護4以上または認知症自立度Ⅲ以上の割合ですけど、要介護4については介護保険証を見ればわかりますが、認知症自立度については主治医の意見書を参照しないと確認できない気がします。
流石に事業所レベルで判定してはいけないですよね。判定基準は公開されてるので不可能ではないんですけど、根拠が弱い気がします。
Q)認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
これは通所介護のQAですけど、やはりケアマネから情報をもらうしかなさそうですね。基本情報に書いてくれているケアマネさんも最近は増えてきたような気がしますが・・・。
Q)特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。
これはそのまんまですね、普通に計算すればいい内容だと思います。
Q)特定事業所 加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を 3 0%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
これもそのまま普通に計算すればよさそうです。
Q)「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が 30 %以上」という要件 について、勤続年数はどのように計算するのか。
これは法人が別でも経営運営主体が同じで研修など一体的に行われている場合も勤続年数に含まれるとの事ですね。
同一法人内だけだと思っていたので、ちょっと勘違いしていました。
複数法人の一体的運営をしやすくするための側面もありそうですね。
Q)勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
産前産後や病欠中を含まないとなると厳しすぎますよね。
ちゃんとその組織に所属しているわけですから認められて当然と思います。
共生型訪問介護を行う場合
共生型訪問介護 / 減算 70/100
共生型訪問介護 / 減算 93/100
いずれは障害福祉のサービスも提供したいとは思っていますが、とりあえずは介護だけでやろうと思っています・・・が、この減算は、障害福祉の事業所が介護サービスを提供すると減算になる、という事みたいですけど・・・なぜ減算にするのか理解に苦しみますね。ただでさえ担い手が少ないのに・・・。
減算の率の違いは、研修の内容の違いのようですね。
共生型のサービスは今後はもっと増えるべきなので、こういう減算とか制度の壁とかを出来るだけ早く取っ払ってもらいたいものです。
事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い
同一敷地内建物等 減算 / 90/100
高齢者住宅などで過剰なサービスが横行したので規制が入った際の減算と理解しています。同じ建物や近隣なら派遣効率はいいですもんね。
しかし、この問題は訪問介護事業所の問題というよりも、ケアマネを民間の管理にしている事に起因していると思っています。
公正中立の立場をケアマネに求めるのに、特定の民間組織に所属させていたら無理でしょ、公正中立。
民間で経営運営の競争させてるんですよ、国は。
競争原理の中にあるケアマネに公正中立を求めたって限界がありますよ。
こちらの減算は、同一建物に20人以上の利用者さんがいる場合、という事ですね。
同一敷地内建物等 減算 / 85/100
こちらの減算は、同一建物に50人以上の利用者さんがいる場合です。
事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一の建物等に居住する利用者に対する取扱い Q&A
Q)月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供分が減算の対象となるのか。
月途中で減算要件に適合した場合は、基本的には当該期間のみの減算になるという事ですね。包括報酬の場合は日割りになると。
特別地域訪問介護加算 加算 / 15/100
豪雪地帯に北海道は全域入っていると思うじゃないですか、そうじゃないんですよね。登別市は入ってません。まぁ、ほんとにあまり雪が積もらない地域なんで仕方ないですけど、今僕が管理している地域では一部の事業所は該当しませんね、結構雪が積もってますけど・・・。
しかし、古い法律を根拠にしているので、最近の気候変動も勘案した地域設定をしてほしいでものです。
特別地域訪問介護加算等 Q&A
Q)特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
Q)小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。
Q)月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
この関係の加算については、自治体に該当するか確認するのが一番早くて正確そうです。
中山間地域等における小規模事業所加算 / 10/100
この関係の加算については、自治体に該当するか確認するのが一番早くて正確そうです。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 / 5/100
この関係の加算については、自治体に該当するか確認するのが一番早くて正確そうです。
緊急時訪問介護加算
緊急時訪問介護加算 / 1回100単位
利用者さんかご家族からの要請から24時間以内にケアプランに位置付けのない予定されていない訪問サービスを行った場合に算定できる加算ですね。
ケアマネとの連携という文言がありますので、可能なら事前に連絡して情報を共有した上で対応するのがよさそうです。
ケアマネ事業所の営業時間外の場合は事後報告になりますが、そうでないなら事前確認するのが良いですね。
緊急時訪問介護加算 Q&A
Q)緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
訪問介護計画の変更については、緊急時のサービス内容を加えたり予定を追加したり、という事でしょうか。
あとで確認した時に整合性が合うようにする、という事ですよね。
介護サービスは、基本的に介護過程の展開(いわゆるPDCAサイクル)を実施していないといけないので、そのサイクルがきちんと回るようにしていないといけなませんよ、という事だと思います。
居宅サービス計画の変更ってケアマネに依頼するという事ですよね、利用票の実績での報告ではダメっぽい感じですね。利用票自体を予定から組みなおしてもらう必要があるという事ですね。たしかに給付管理上必要な処理だとは思いますけど・・・。
Q)ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
緊急時っぽい感じがして算定できそうですけど、意味合いが違うので算定できませんね。予定のないサービスを提供した場合、という理解が正確だと思います。
Q)緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
利用者さんもご家族も緊急で急いで来て欲しい状況のはずなので、同意いただけますか?みたいな対応はナンセンスですので、回答の通り契約時にきちんと加算の趣旨など説明しておいて同意を得ている前提が必要ですね。
Q)緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。
単に安否確認や健康観察だけでは算定できない、というのは留意が必要ですね。身体介護の提供が必要なので、その辺りの内容は要請を受けた段階で確認しておく必要がありますね。
通所でもあるんですけど、”現に要した時間ではない”という内容も要注意です。実際に提供したサービスの標準的な時間で算定する、という事なのである程度は、どういうケアがどの程度の時間を要する、というような事は整理しておく必要がありますね。
通所(デイサービス)も、サービス提供時間が6時間とか4時間とかいろいろありますが、こちらも”現に要した時間ではない”という事ですので、必要なサービス(機能訓練、入浴など)を積み上げて必要な時間で介護報酬を請求すべきなのですが、実際は”現に要した時間”でサービス提供している事業所がほとんどだと思います。
そういうのもあるからもともと2時間区切りだったサービス提供時間が1時間区切りになったりしたと思うんですけど、なかなか実態は変わらないですね。デイサービス側の送迎の都合でサービス提供時間を固定されているケースがほとんどだと思います。
おわりに
いやぁ、疲れました。
まだ3分の1くらいですよ。トータル39ページある”適用要件一覧”の10ページ目までの内容です。
続きは明日以降で継続していこうと思いますが、改めて再確認できる内容や、申請できそうな加算も具体的に見えてくるのでやはりこうして書き出したり見直す作業は重要ですね。
ちなみに、通所の要件のボリュームは、この比じゃないです。
毎回とんでもない量の内容を精査してきたので、もうすでにゴールが見えている訪問介護の確認作業は思ったより楽な印象です。
加算の内容もややこしいのはほとんどありませんし、加算自体が少ない感じです。
ちなみに、通所の要件シートは、トータル119ページありました。
だいたい訪問介護の3倍くらいですね。
単純には言えませんが、それだけ通所サービスは書類とか確認する必要のある作業が多いという事でもありますので、その分の管理者の負担はやはり相当なものだと思います。
そんなわけで、さすがに集中力が途切れたので今日はここまでにします。