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2024年度改正 予防プランを居宅に 通所介護による訪問可能に ・・・という記事の紹介です。
2024年度の介護保険改正の内容がだんだんと固まってきましたね。
昨日は、要介護1と2の通所と訪問事業を総合事業へ移行する案とケアプランの有料化が2027年の改正まで結論が先送りになった記事を紹介しましたが、今日は2024年で新しく具体化が確定した内容の記事を紹介しm
厚生労働省は19日、要支援と認定された高齢者のケアマネジメントを行う「介護予防支援」について、指定対象の事業所を拡大する方針を正式に決めた。【Joint編集部】
元々、地域包括支援センターの負担を軽減するためにいろいろと対策を練っていたと思いますが、予防プランが多すぎる事や、予防プランの委託先がない事による弊害が出ていた状況なので、こうなるだろうとは思っていましたが、対象事業所が増えたからといってケアマネ不足だって全国レベルで深刻ですから、そう簡単な問題ではないと思います。
しかし、なんで予防プランなんて考えたんでしょうね。
元々は要支援という区分は介護保険制度の中になかったので後付けなんですけど、仕事や手順などを増やしただけな気がします。
現行では地域包括支援センターに限定しているが、居宅介護支援事業所も指定対象として新たに加える。
2024年度からの実施を目指す。地域包括支援センターの負担軽減につなげることが狙いで、関連法の改正案を来年の通常国会へ提出する。
地域包括支援センター負担軽減はいいと思いますが、逆に居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)の負担増についてはどう考えているのでしょうか。
ケアマネ不足もありますし、これまで行われてきた介護職の処遇改善対策でケアマネは蚊帳の外ですので、ケアマネから現場の介護職に戻る動きも出ているのは見聞きします。
ケアマネが上、現場の介護職が下、とは思いませんが、ケアマネになって処遇アップを期待した人も多いので、そういうのは本当に丁寧に制度を作って欲しいと思います。
また、ケアマネ業務だって膨大な労力が必要で、なかなか経営も難しいのもあるので、そのあたりのバランス調整も必要じゃないかなぁと思います。
現状では、包括からの委託料が安い予防プランを受けるよりかは、介護のケアプランを受けた方がいいですからね。
一人のケアマネが受けきれる限界の件数だってありますし、そもそもが無理のある制度のような気がします。
その割に、ケアマネには更新研修などあって本当に負担が大きいと思いますよ。そこに更に包括の予防プランもちゃんと受け持ってね、包括が大変だから・・・という事では、あんまりうまくいくとは思えないのが正直な所です。
“一定の関与”のあり方など詳細はこれから詰めていく。見直しが実施される2024年度に向けては、介護予防支援の報酬の水準なども論点となりそうだ。
一定の関与とは、地域包括支援センターの関与を指してると思いますが、委託でもないプランに地域包括からの関与はされたくないんじゃないかなぁ。
ただでさえケアプラン点検などが始まっていろいろと大変なケアマネ業務ですので、そんな監視されているような状態で予防プランを喜んで受けてくれる事業所なんてあるのかなぁ・・・と思ってしまいます。
ケアマネ事業所が一番興味があるのが、報酬でしょうね。
ただ、どんなに高い報酬になったとしても、受けたくてももう受けれないケアマネ事業所も多いですから、ケアプラン作成に関わる書類作成の簡素化や効率化は必須の課題だと思います。
担当者会議の開催の要件とか、ケアプランの更新時期についても、もうちょっと普通に業務が回るくらいの量にしないともう無理だと思いますよ。
それこそ統一したケアプラン作成ソフトなりにして、無駄な作業をしているケアマネ事業所を減らす努力とかも必要だと思いますし、行政によって異なる運営指導の影響で、他の行政では必要のない書類まで作成している所だってあるので、そういうにもちゃんと整備してからの話だと思います。
厚生労働省は19日、通所介護と訪問介護を組み合わせた新たなサービスの類型を介護保険に創設する方針を決めた。【Joint編集部】
こちらも注目していた通所から訪問が可能になる新サービスの内容ですね。
この内容だと、新しく指定を受けないと提供できなさそうですね。
そうなると、指定基準や運営基準が気になる所です。
2024年度から新サービスを創設する。例えば、通所介護の事業所が訪問サービスを提供する形などを想定している。
既存の資源を有効活用し、在宅介護の体制強化につなげることが目的。特に都市部などで課題となる訪問介護の不足を補う狙いもある。
この書き方だと、既存のデイサービスから訪問介護が出来そうな感じなんですけど、新しいサービスの類型を創設、と書かれているのでどうなんでしょう。
以前紹介した記事では、地域密着型で創設・・・とあった気がするので、既存の地域密着型通所介護事業所が指定を受けたら提供できるサービスのように理解していました。
実際、うまくいけばヘルパー不足の一定の解消にはなりそうですが・・・。
厚労省は新サービスを、市町村が指定権者となる「地域密着型サービス」の枠組みに位置付ける考え。1ヵ月ごとの包括報酬とする案を軸に具体化を進めていく。運営基準などのディテールは、来年に社保審・介護給付費分科会で検討する。
あー、やっぱり地域密着型で小規模多機能の宿泊ないバージョンで考えているみたいですね。包括報酬となると、ちょっとこれあまりやる所出てこないような気もするんですけど・・・。
小規模多機能型のサービスも厚労省が国が想定するようには増えていませんし、その理由は包括報酬だったり、その事業所専属のケアマネに変更しないと使えないというハードルが高いのが原因だと思っています。
サービス自体は良いんですけどね。
月いくらの包括報酬なので、1回いくら、時間でいくらの既存のサービス事業とは発想を転換していかないと、そのサービス自体の特性を活かせないのですが、経営をする側でみると、どうしても月いくらの額と、既存サービスの1回いくらを比較してしまうので、利用者はサービスをいっぱい使ってお得に過ごしたいのに、事業者側はできるだけサービスを使ってもらわないで利益を上げたい、となるわけですよね。少なくとも既存サービスの1回いくらよりも低い単価で通所サービスや訪問サービスは提供したくない、というのが正直な所でしょう。
・・・が、それではこのサービスは増えませんて。
だって使う側からしたら使いにくいんですから。使いたい時に使えないし、通所サービスは週何回、訪問は週何回・・・なんて感じで契約の際に示されたりする可能性もあります。
職員も通所や訪問や宿泊、といった理解をしているので、通所なら週何回じゃないとおかしいとか思ってしまいやすくなるわけですけど、そもそも小規模多機能というサービスが、まるっと何でも全部できるサービスであるという理解がないと現場もうまくいかないと思います。
ですので、これまでのサービスではできなかったことが何でも柔軟で出来るのが小規模多機能、というくらいの理解じゃないとうまくいかないと思います。
そして、通所サービスで訪問できるようになる、という内容も、この小規模多機能から宿泊サービスを取り除いた内容になるんだろうと思います。
そうであれば、通所と訪問をセットで契約する必要もあるので、訪問だけとか通所だけが必要な人は対象外になりますし、小規模多機能のように通所の利用定員に対しての契約上限があるのであれば、あまりサービスは広がらないというか、そんなにヘルパー不足の解消にはならないような気がします。
ちょっと思ったのが、これってもしかしたら人手不足で小規模多機能の運営・経営が苦しい現行の小規模多機能の事業所が、この通所と訪問のみの類型に変更していく流れが生まれるんではないか・・・と思いました。
介護保険制度に新たなサービスが創設されるのは、2012年度に定期巡回・随時対応サービスと看護小規模多機能が作られて以来のことで、2024年度に実現すれば12年ぶり。次の介護報酬改定の大きな目玉となる見通しだ。
大きな目玉はいいのですが、介護業界全体で人手不足なんですよ。
新しいサービスを作ったとしても、そこで働ける人が限られていてはうまく稼働できないと思います。
通所から訪問の新サービスは、思ってたのとちょっと違うのでちょっとがっかりというか、残念な内容でした。
もっと柔軟な運用が認められるようになるのか、と期待したのですが・・・。