【介護報酬改定】ショートステイの長期利用を適正化 厚労省方針 来年度の実施固まる・・・という記事の紹介です。
少し事前の情報はチラホラ出ていましたが、ショートステイのいわゆる”ロングショート”についてメスが入るようです。
そもそも”ロングショート”なんていう言葉自体が意味がわからない言葉なんですけど、本来の利用の仕方ではないショートステイの利用が結構常態化しているという事なんでしょう。
ただ、それだけのニーズもあるという事は重要なポイントなので、こういったショートステイの利用方法を制限した場合に想定される問題についても検討しておいてもらえるといいのですが・・・。
ショートステイについては少し勤務経験はありますが、あまり詳しい制度まで把握していなかったので正確ではないかもですが、ロングショートについては以前から問題視されていて、これまでの改正の中で30日連続でショートステイを利用した場合は、一度自宅に戻ってサービスを使わないか別の在宅サービスを利用しないと減算になるような仕組みが導入されていたような気がするのですが、結局、そういう規制的な対策もあまり功を奏さなかったという事なんでしょう。
短期入所の短期という期間も具体的にどのくらいか、というのは示されているのでしょうかねぇ。
上記規制の事を踏まえると、厚労省的には30日程度が短期、という事なのかなぁ。
個人的には、一週間程度までが短期っぽい感じはするんですけど。
結構見送りになる対策案が多かった中で、ショートのロングショートについては具体化を進めるといのはちょっと意外でした。
それだけ問題視されている課題であるという事なんだろうとは思いますけど、これで困るのって在宅で介護をしている家族なんだと思うんですよね。
そもそも家族に介護できる余裕がなかったり、そもそも介護する気がなかったりするケースで、施設入所待ちの状態でロングショートが利用されているような気がするので、これ、やり方を間違ったら介護離職者を増やしたり、ケアラー問題が深刻化したりしそうな気がします。
地域にどれだけ在宅介護の受け皿があるかでも違ってくるだろうし、調整するケアマネも更に忙しくなりそうです。
とりあえずは来年の詳細の発表を待つしかない感じですね。
一定期間以上は減算という感じの現状の対策を強める方向か、または利用期間の上限を設けた上でインターバル期間を設定して利用できないようにするか、利用したとしても減算にするか、そんな感じでしょうか。