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厚労省、介護施設の事故報告の新たな様式を公表 安全対策の推進や現場の負担軽減へ通知・・・という記事の紹介です。

介護施設などでサービス提供中に予期せぬ事故が起きてしまった場合の対応をめぐり、市町村への報告に用いる書類の様式が新たに公表された。【Joint編集部】

厚生労働省が11月29日に発出した通知で、現場の関係者に広く活用を呼びかけた。
介護保険最新情報のVol.1332で周知している。

JOINT

また報告書が変わるのかぁ・・・、これは介護事業所を運営していく上で必要不可欠な内容ですので、しっかりチェックしておきたいですね。

新たな書類の様式は、事故情報のより効率的な収集・分析、今後の安全対策への有効活用、介護現場と自治体の負担軽減などを図るもの。今年度の介護報酬改定に向けた議論で、様式の統一化や電子的な報告の浸透を進める方針が確認されていた経緯がある。

JOINT

ここでいう事故というのは、いわゆる行政への報告が必要な重大事故の事なんですけど、今だと受診が必要になるような転倒事故や、頭部をぶつけた転倒事故、離設(誰も知らない間に施設の外に出てしまった場合)とか、誤飲誤食などだと思います。

ちなみに、以下が北海道の事故報告に関する報告の範囲です。

社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領
北海道

まあ、こういう事故が発生すると、事業所は行政に報告した上で報告書を定められた期日内に提出する必要があります。

事故については、重要なのは再発防止なので、その為に事故報告書を作成する過程で振り返りや再発防止を検討するわけで、行政とすればちゃんと再発防止の検討や対策をしてますか?しましたか?というのを確認したいのが一番の目的なんだろうと思います。

このあたり、まだまだ介護現場では事故報告書の取り扱いが懲罰的になっている現場も多いと聞きますので、改めて何のために取り組むモノなのかをきちんと認識して取り組まないと、まったく意味がないばかりか、同じような事故が頻発してしまうという目も当たれない事態に陥ります。

基本中の基本なんですけど、こういうのの再発防止で効果があるのは、いかにミスを起こしにくい、あるいはミスを事前に発見しやすいシステムにしていくかですので、個人の責任を追及するような防止策では再発を防止するのはほぼ不可能です。個人の属性に関わらず、ミスが起こりにくい環境を作る事が重要で、ミスは必ず起こる、という前提に立たないと対策も打てません。

しかし、これせっかく電子化進めてるんだからブラウザ上で入力できるような様式とかにできないのかなぁ。

入力してて、内容が弱かったら、その部分についてもう少し掘り下げましょう、とか具体的な指示やコメントが出たらいいのに。

結局、支援経過とかその他の関係書類や、事業所で作成した事故報告書も提出を求められるので、すごい二度手間なんですよね、この報告書作成って。

関連した書類は送るから、そっちで必要な情報を抜き出して整理して確認してもらえるのが一番効率的なんですよね。

なんで定められた書式じゃないと読まないのだろう。
集めた書類から情報を拾って分析すればいいし、事業所側の事故報告書でも再発防止策はあるわけですから。

・・・もしかしてない所あんのかな・・・いやいや、今時流石にそれはないでしょ。

厚労省は今回の通知で新たな様式について、チェックボックス形式への変更など事故情報のデータ化が容易となるよう工夫したと説明。特養、老健、グループホーム、介護付きホームなどが対象になるとして、「可能な限りこの様式の使用を」と促した。

JOINT

うん、言いたい事はわかるんですけど、こっちは現場で作った事故報告の内容を転記したりするわけですよ。
行政に出す書類だから、そういう場所に出しても恥ずかしくない文言に変えたりして。

現場でそういう手間暇がかかっている事って伝わってんのかなぁ。

また、利用者の死亡に至った事故、医師の治療が必要になった事故などは、原則として全て報告するよう要請した。

JOINT

これって今更要請するってことは、報告してない事業所が多かったってこと?・・・ちょっと考えられないんですけど。


Vol.1332
令和6年11月29日
厚 生 労 働 省 老 健 局

この書き方だと、現場の事故報告書もこれを使いなさい、というようにも読めるなぁ。だとすると、これだけあればOK、という感じになるのかなぁ。

新しい事故報告書の書式の1ページ目・項目①~⑤まで

まずは事故発生から5日以内に、このページは埋めた上で行政に報告が必要、という事です。

新しい事故報告書の書式の2ページ目・項目⑥~⑨まで

最初の行政報告では、5日以内に項目⑥まで埋めるように、という指示ですので、2ページ目の一番上の項目・・・ほとんど半分まで埋めた状態での報告が求められるわけです。

診断結果や関係者のどこの誰に報告したか、その辺りの情報がまとまらないとこの書類は作成できません。


Vol.1332
令和6年11月29日
厚 生 労 働 省 老 健 局

結局、この新様式の内容の項目は絶対に報告しなさいよ、という事なんですけど、ちょっと調べたら札幌市がスマート報告というシステムを導入していました。

※入力フォームのイメージ より

こういうのでいいやん、なんで地域でやってるこういうの取り入れないんだろ。厚労省のDXまだですか?

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