【介護報酬改定】新たな処遇改善加算、キャリアパス要件に経過措置 来年度は「誓約」で可 厚労省通知・・・という記事の紹介です。
最近は日中の派遣業務が結構入ってるので結構余裕がない毎日です。
昨日の記事で紹介した処遇改善関係の加算の提出書類も4月1日の提出期限なんですが、昨日の時点で記事を書いている時は、まだ余裕あるなぁ・・・なんてのんきに思ってたのですが、よくよく考えたら今日はもう3月7日なんですよね、余裕ないですね。急いで対応しないとダメでした。
そんなわけで、記事を書きながら仕事への理解も進むような内容でいきたいと思います。
新しく一本化される処遇改善加算の最上位を算定しやすいような対策が示されているようです。
2024年度中に要件を満たせるなら最上位加算とってくださいよ。
というか、取らないとダメですよ。って事ですよね、きっと。
という事は、最上位加算の算定要件については、早急に整備しておかないといかんという事だと思います。
厚労省も処遇改善加算のパーセンテージも含めて報酬を見て欲しいと言っているので、今後はそのあたりの基準がスタンダードになるのでしょう。
最上位の加算を取るには、ここに挙げられた三つの要件を満たす必要があります。
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系。
介護職員の質向上の目標や計画を作って、それに沿った研修の開催や参加促進。
経験や資格に応じて昇給する仕組み。定期昇給の基準や仕組み。
これって、おそらく一般的な企業や会社ならあって当然の内容だと思うんですけど・・・。
当事業所でも一応この三つの要件は満たせています。
要は、こんなことも出来てない事業所が多いので早くなんとかしろ、という厚労省からのメッセージなんだと思います。
また、こんな現状で処遇改善の対策もしているのに、なぜそれに見合った整備を介護事業者は取り組まないのか、という感じなのかもしれません。
ほとんど多くの事業者が算定しているはずですが、最上位加算となると算定率はそこまで高くなかったような気もしますので、なんとか働く介護職員の環境を整えたい国側の想いが見えてくるようにも思います。
実際、他産業より介護職員の処遇が低い原因については、今回の訪問介護の高い利益率に関わらず一行に改善されていない処遇について、国も疑問に思ったから基本報酬を減らしたのだと思うのですが、まぁその判断の根拠になった数字には疑問がありますが、国としても比較対象できるデータが限られるので仕方ない側面もあっただろうと思います。
そこは業界団体がしっかり役割を果たしてもらいたいと思います。
対応としては親切だと思います。
1年の猶予があるし、おそらく窓口に問い合わせをすれば具体的な対策もアドバイスしてくれるんだと思うので、最上位加算の算定=介護職員のキャリアパス制度の具体化を2024年度中にある程度のめどをつけたいのだろうと思いました。