【介護報酬改定】無資格者への認知症研修の義務化、今月から完全施行 対象者の範囲は? 厚労省が解釈・・・という記事の紹介です。
4月からランニングしよう!と思っていて気が付いたら4月2日になっていたおおさわです。今日こそ走ります!(記事を書いている時はまだ走ってない)
さて、認知症ケアの質を業界全体で高めていく事自体は良い事なんですけど、なんでこんなのを義務化したのか・・・そうであれば、介護事業所に課している法定研修の認知症ケアについての義務化を緩和するなりしてほしいな・・・なんて思うのですが、まぁ定期的に学ぶ事の大切さも実感はあるので、なんだかモヤモヤする仕組みだなぁ、と思って記事を紹介します。
まぁ既に猶予期間も過ぎて義務化になっているので、無資格であったも認知症ケアに関して基礎的な知識は持っている、というのが介護現場の現状であるとは思いますが、問題は知識があってもそれを活かせる現場環境・職場環境が整っているかどうか、というのが重要で、転倒リスク、コロナのリスク、誤嚥のリスク、様々なリスクがある中での認知症ケアというのは、法人や事業所としてある程度の腹をくくっておかないと学んだ事が生かせないケアになっているような気もします。
これ、現場で実際の認知症の方へのケアを先輩がやってみせて、座学をして、実践に結び付けているのが現状の法定研修で毎年行われている介護現場での認知症ケアについての研修だと思うんですよね。
もしかして現場のリーダーとか指導層がバカにされているのか?・・・なんて思ってしまうような制度です。
認知症ケアに関する研修は、すべての介護事業所で毎年開催されています。
上記QAの考え方の部分を以下に抜粋しました。
厚労省としては、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施する、と明言しています。
これは、人員基準にかかわりなく介護現場で認知症の方と関わりのある職員であれば全員という事なので、様々なフォローで少しでも現場に入っている事務職員や、送迎の運転手も含まれるような感じですね。
社会福祉主事も受講が必要なんですね、ちょっと驚き。
6時間と聞くと短く感じるかもですが、1日職員が現場から外れるわけですので、結構調整とか大変だったろな、と思います。
しかし、こういうポイントって、たぶんですけど毎年の法定研修でやってる内容だと思うんですよねぇ。
とにかく研修受けなさい、という事なんですけど、現場レベルでどこまで利用者本人の主体性や尊厳を守れているか、そこに根差したケアを提供出来ているか、の方が先に解決すべき課題のような気がしますけどね。
デイサービスでも施設でも、集団生活という環境と人手不足という状況の中で利用者本位の取り組みって中々進んでいないようにも感じています。
ユニットケアだって本来は、そういうケアを実現するための手段でしたが、多くのユニットケアの実践現場で重度化が進んでしまっている現状を見て思うのは、やはり手段が目的化していて、結局ケアの実践にまで結びついていないのかなぁ・・・という感じです。
チームでは一人で頑張ってどうにかなる問題ではないので、だったら最初からこういう研修をもっと強固に義務化して、運営指導で書類だけではなく現場の実践で利用者本位のケアが提供できているのかどうかを指導してこればよかったと思うのですが、おそらく現状の制度かでの現場実践で適切に指導したり工夫や助言や見本を見せれる指導員もいないと思うので、どのみち無理だったろうな、と思ったり。
しかしなぁ、認知症ケアなんて介護実践の中で一番工夫が必要で、ここがちゃんとできていれば言い方悪いですけど楽ができるんですよね。
介護保険が始まる時点で、そういう事だってわかってたはずなのに、ちゃんとやってこなかったしわ寄せな感じもします。
ただ、こういう制度が走り出しているので、現場レベルでの認知症ケアの実践力や質の向上はどんどん進んでいくと・・・思いたいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?