やっとこのシリーズも最終です。
何の苦行かと思いますが、自分の理解のためにやっているので最後までしっかり取り組んでいきたいと思います。
その①からその③までは、上記を参照ください。
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) / 63/1000
処遇改善加算の後に、今度はリーダー層を全産業平均の賃金と同等レベルまで引き上げる目的で導入された加算です。
最初に情報が出てた時は、本当に経験10年くらいのベテランやリーダーの年収を400万円以上くらいにしたら算定できるような内容だったと思うのですが、業界団体等からいろいろ意見がでて、検討していく中で職員全体に配分してもOK、というような感じになってしまった加算ですね。
介護職全体の処遇を高める事は必要とは思いますが、それと同時にその処遇に見合ったスキルや技術の獲得は必須だと思っていました。
ですので、長く業界にいて職員を指導する立場の優秀な人材を、この加算で評価して、優秀なリーダーが他産業などに流れないようにする事と、そういう優秀なリーダーの処遇がアップする事で、ああいう仕事をしていけば、いずれは自分たちも処遇があがるんだ、みたいな道筋になるような良い加算になるのではないか、と期待したのですが、実際は全体に配分出来る事でリーダー層への処遇改善が不十分で、他産業でも活躍できるような本当に優秀なリーダーが実際に流出している実態もあるので、この加算は運用次第で他事業所との差別化を図れる内容なので非常に重要です。
SOMPOケアとかの処遇改善の原資はここから出てると思ってるんですけど、実際はどうなんでしょうね。
加算(Ⅰ)は、リーダー級の介護職のうち一人の処遇を、月8万円以上か、年収で440万円以上にしなさい、という内容です。
その上で、リーダー級の介護職の処遇改善の額が、介護職の処遇改善の額の平均を上回る必要があります。
ちなみに、リーダー級の介護職をAグループ、その他介護職をBグループ、それ以外の職員をCグループという感じで区分けする内容だったと思います。
・・・で、Bグループの処遇改善の額は、Cグループの処遇改善の額の2倍以上に設定する必要もある、という事です。
で、最後にCグループの処遇改善後の年収が440万円を上回らないようにしなさい、という事ですね。
あとの要件は介護職員処遇改善加算と似たような内容ですが、特定事業所加算(1)か(Ⅱ)を算定している前提と、介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のどれかを算定している必要がある、という事で、残念ながら特定事業所加算(Ⅰ)も(Ⅱ)も取れない新規事業では算定できない内容です。
特定事業所加算(Ⅱ)が算定できそうな7月からの算定を目指すかどうかも検討が必要ですね。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) / 42/1000
こちらの(Ⅱ)は、(Ⅰ)よりも条件がゆるくて、特定処遇改善加算の要件がありませんので、新規事業でも算定可能です。
年度の途中で処遇改善加算の変更になるとまた書類が面倒な感じはしましたが、そこは頑張って事務処理が面倒なくらいで算定できるのであれば、職員の処遇改善のために頑張りたいとは思っています。
介護職員等特定処遇改善加算 Q&A
Q)介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10 年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。
思い切って10年以上とかにしておけば、定着率上げるために企業努力もすすんだろうに・・・と思うのは夢見すぎでしょうかね。
一方で、10年以上勤続すれば、年収440万円以上になる・・・という一定の指標はできたんじゃないか、とも思います。
まぁ、一部の職員には限られるんですけど。
Q)ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。
とにかく情報開示してあれば大丈夫でしょうし、今後は財務諸表もオープンになる流れなので、この辺りの要件は自然にクリアできそうです。
Q)経験・技能のある介護職員について、勤続10 年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか
この勤続年数は通算するというのは良いですよね。
業界で10年頑張ればこの加算の手当がもらえる、というのは少しは定着の動機にもなる可能性はあります。
Q)経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。
個人的には、リーダー級の介護福祉士がいない事業所は算定できないようにしておけばよかったと思っています。
月額8万円以上の増か年収440万円以上にするための加算なんですから、普通の介護職でも特に努力もせずそうなれるというのはちょっと違うと思います。それだけ希少な人材を評価するための加算なんじゃないかと思いますので。・・・まぁ、そこまで希少性をつくるのであれば、年収1000万円以上とかくらいが妥当だとは思いますけど。
Q)月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
介護職員処遇改善加算での増額分は含めないで、特定処遇改善加算だけで月8万円の増額をしなさいよ、という事ですね。
これ、月8万円なので年額にすると96万円です。
年収の要件が440万円なので既に344万円以上の年収がある職員を一人年収440万円にして、残りの余った分を全員に配分すれば、全体への配分率が一番高くなりますけど、このご時世なので、本当に定着してほしい職員がいるのであれば、そこに重点的に投入しておかないと危ないんじゃないかなぁと思います。
Q)処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
月額8万円で見るときは法定福利費等を含め、年収440万円で判断するときは含めない、という事ですね。
しかし、全産業平均賃金440万円という事ですけど、これって今後引きあがればそれに比例して加算も増額されるのでしょうかね。
Q)2019 年度は10 月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。
Q)その他の職種の440 万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。
Q)その他の職種の440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。
ここ常勤換算法なんだ・・・
Q)小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。
国からは示さないけど各自でちゃんとやってね、という事でしょうか。
Q)各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。
経験技能のあるグループは常勤換算法で、その他の職種は実人数でもいいよ、という事ですが、これは平均額を算出する場合ですね。
その他の職種の非常勤職員の給与計算は常勤換算法でやりなさいというのもあったのでちょっと注意が必要ですね。
Q)平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。
とにかく全職員を含めなさい、という事ですかね。
Q)実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。
これは行政担当者からの質問のようで、特に必須条件ではない書類について提出を求めてよいか、という内容ですが、さすがに厚労省からは、このご時世にそんなことをするな、と回答していますね。
『今後とも見込まれる厳しい介護人材不足の中、国会等でも介護事業所の事務負担・文書量の大幅な削減が強く求められている。』と示してある通り、書類については本当に一刻も早く少なくしていただきたいですね。
Q)介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。
法人で一人ではなく、事業所の数に応じてちゃんと設定しなさい、という内容ですね。
Q)介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。
Q)特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか。
特定事業所加算の要件については、重度割合について3か月続いて条件を満たさないと算定できなくなるので、そこを注意してくださいね、という事だと思いましたけど、ちょっとよくわからんですね。
ただ、要件については細かく条件を確認して、職員配置数や前提の加算の条件に満たない状態になったら変更届をしておかないとならない、という事ですね。
Q)特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。
計画書を作っている時には間に合ってなくても、算定開始までに間に合えば算定してもいいよ、という内容ですけど、これよっぽど見込みがはっきりしてないと難しいですよね。
Q)介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加算がないところ、特定加算(Ⅰ)を算定するにはどうすれば良いか。
訪問介護の方で要件を満たしておけば大丈夫との事のようです。
Q)事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
キャリア段位制度ってまだ稼働してるんですね。
僕自身はアセッサーと外部審査員までは持ってますけど、実務はしたことないのと、異動が多くてそういえばメールの変更とかしてないので一切連絡なくなりましたね・・・。
キャリア段位制度は、そのうちレベル○○以上の職員を何人配置、とかそういう処遇改善加算になると思ってたんですけど、特に報酬に連動する動きもなさそうですね。こういう要件に少し絡むくらいなのかなぁ。
Q)情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
事務所に掲示するパターンでも要件を満たす感じですね。
Q)特定加算(Ⅱ)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。
どうしてもグループ分けしたくない感じの質問ですね。
Q)2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(平成 31 年4月 12 日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金( 440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
年収440万円については介護職員処遇改善加算の改善分を含めてもよいという事のようです。
Q)経験・技能のある介護職員のグループにおいて、 月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者 を設定することについて 、「現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない 」と は 、具体的に どのような 趣旨 か。
すでに年収440万円以上の職員がいれば、その時点で要件を満たすとの事。
であれば、加算分の収入を他の職員に分配する際に上乗せできますね。
Q)本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
あくまで加算対象の事業所の業務を行っていれば、という事です。
Q)特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2 1 0.5 )を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。
加算の要件を満たしていたら後は自由にどうぞ、という事ですね。
そりゃ経営体力のある大規模な法人はやりやすいですけど、小さな事業所は難しいですよね。
倒産件数が増えていて、その中で小規模の事業所が軒並み倒産している原因になってないか、ちょっと心配ですね。
Q)看護と介護の仕事を 0.5 ずつ勤務している職員 がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
兼務している職員については、状況に応じて柔軟に対応できるという事ですけど、算定できる事業所と算定できない事業所を兼務している職員が、この処遇改善に該当して手当でも増えた場合、算定できない事業所から文句も出そうな感じはしますけど、文句言うくらいなら同じように兼務すればいいだけの話にもなりますし、兼務できない理由も色々あるかもしれませんが、そういう制度が出来たわけですので文句言ってもどうにもならないと思います。
Q)介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。
Q)その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。
Q)「役職者を除く全産業平均賃金( 440 万円)」とはどのような意味か。 440 万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。
『特定加算の趣旨は、 リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額 440 万円の基準を定めているもの。』
加算の主旨を理解していれば出てこないような質問です。
Q)法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。
Q)2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(平成 31 年4月 12 日)問 15 で、法人単位での取扱いについて触れられているが、法人単位で配分ルールを設定した場合、計画書の提出等はどのような取扱いとなるのか。
Q)共生型サービスを提供する事業所において、特定処遇改善加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
Q)「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
別の者を選定する事が普通とは思いますけど、キャリアパスなどの条件にあわずに該当する職員がいない場合は、それをちゃんと説明すればOK、という内容のようです。
Q)介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員の賃金総額はどのように計算するのか。
Q)「9 処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について」の「(3)労働法規の遵守について」において、「労働基準法等を遵守すること」とされているが、訪問介護員の移動時間については、労働基準法(昭和22年法律第49号)上、労働時間に該当すると考えるがどうか。
ここは重要ですね。
僕もこの移動時間の部分についてはきちんと整理して評価できるようにしたいと思っています。
Q)特定 加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱い はどのように なるのか 。
当初は2倍以上、という要件だったのが、のちに緩和されて今では”より高くする”という、なんともボヤっとした内容になっているという事ですね。
2倍で何がダメだったんでしょうかねぇ。
たとえば現場職員に、リーダーとか管理者とか勧めても、責任の割に給料が安いという不満や文句が多くて成り手がいないので、2倍程度の差があった方がいいとは思いますけどね。
Q)事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
Q)事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
結局は技能のある介護職員とその他の職員の処遇改善を同じ程度にもできるという内容ですね。
Q)介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合 であっても 、 月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を2人設定する必要があるの か。 また 、 その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額 1:1: 0.5はどのような取扱いとなるのか。
一体的に総合事業を運営している場合は、要件を満たす職員を1人配置すればOKという事ですね。
Q)職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
毎年同じ内容を周知していても問題ないという事ですけど、内容によっては新しい取り組みをぽんぽんとできない内容もあるので、ちゃんと趣旨に沿って取り組んでいれば問題ない、という事だと思います。
Q)見える化要件について、 令和3年度は算定要件と されない とあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
Q)2019 年度介護報酬 改定に関するQ&A( vol.4 ))(令和2年3月 30 日) 問4において 、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法 例が 示されているが、 勤続年数が長い職員が退職し、勤続 年数の短い職員を採用した場合等は、 これに該当するのか。またどのように推計するのか。
退職した職員は、前年度はいなかったものとして計算する。
採用した職員は、前年度からいたものとして計算する、という事でしょうか。なんだかちょっとよくわからんです。
Q)処遇改善計画書において「 その他 の職種( C )には、賃金改善前の賃金が既に年額440 万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、 年額 440 万円を上回る職員は 「前年度 の 一月 当たりの 常勤換算職員数」 についてどのように取り扱うのか。
Q)処遇改善計画書 の作成時においては 、特定加算 の平均の賃金改善額の配分ルールを満たして おり 、 事業所としても適切な配分を予定していたものの、 職員の急な 退職等により やむを得ず、 各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、ど のような取扱いとすべきか 。
急な退職で計画通りだと特定処遇改善加算の収入よりも賃金改善額が下回る場合は、下回らないように修正しなさいよ、という事ですね。
Q)介護福祉士の配置等要件について、 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、 喀痰吸引を必要とする利用者の割合 以外にどの要件が認められるのか。
とにかくややこしいですね。
加算要件になっている前提の加算要件もあるので、こういうのを今度の改正でスリム化するみたいですけど、できるだけ単純明快なものにしてほしいですね。
あとは書類関係は極力少なくしてもらいたいし、今後財務諸表など公開するのであれば、わざわざ報告書とか作らなくても行政側で調査できそうですし、その方が正しいチェックが入るのでいいような気がしますけどね。
介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等ベースアップ等支援加算 / 24/1000
必要な計画と報告をすれば、処遇改善加算を算定できていれば取れる加算のようですね。
介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算・・・この似たような3つの加算で、それぞれ計画と実績の報告が求められていますので、必要な書類や様式については必要最低限のもので準備してほしいですね。
2月末に新しい様式が示されるみたいなので、期待しましょう。
おわりに
大変でしたが、一通り目を通し上で打ち込み作業もしたので、ただ要件シートや適用要件表を見ているだけよりも理解ができたように思います。
おかげ様で、指定申請書類も本日行政にメールで提出できました。
とりあえず一段落ですが、資金繰り表と事業計画の見直し作業と、就業規則など固めていく作業になります。
いよいよ2月目前ですから、2月の間に前倒しでできるだけの事をしておかないと3月で大変になりそうなので、2月が一つ勝負の月だな、と思っています。