【ポイント整理】介護職員の処遇改善補助金、勘違いで混乱も いま注意すべきことまとめ=小濱道博・・・という記事の紹介です。
今日は、久しぶりに平日にお休みをもらったので、なかなか行けない行政窓口での手続きが必要な仕事をしてきました。
たぶん郵送でもよかったんでしょうが、住民税の特別徴収を令和6年の1期分から始めたかったので、申請書を作って室蘭市役所と登別市役所に持参してきました。
僕の住所は滝川市なので、僕の分は滝川市役所に郵送しました。
特に困ったこともなくて、するっとすんなり受理されたので安心した一方で、住民税の納付についてはいろいろ調べて準備してきたので、なんだか労力の割に手ごたえがない感じでした。
やはり知らないと余計な力が入るというか、まぁそれが授業料みたいなもんなんでしょうが、あまりにも手ごたえがなかったので拍子抜けしてきました。
住民税は、住民が自分で支払うのを普通徴収というそうで、会社がお給料から天引きして代わりに支払うのが特別徴収というそうです。
まだよくわからいのですが、普通徴収だと1期から4期で年4回(3か月分ごとにいっぺんに支払いという感じ)の支払いなので、個人で支払う額が結構大きく見えるんですよね。
これが特別徴収になると毎月のお給料から引かれるので負担感は軽減される感じです。
ただ、1期の支払いが6月末で、2期が8月末、3期が10月末、4期が1月末なんですよね。これ、1期が4月分じゃない感じなんですよ、なので年度末で転職とかするとややこしくて、その影響で4月開業の当事業所も、住民税の納付を特別徴収でスタートできなかったんですよね。
で、年度中に変更はできないという先入観があったんですけど、今回作成した特別徴収の申請用紙を見ると、どうも未納付の期からの変更は出来た感じなんですよね。
僕なんかうっかり払い忘れてて、真っ赤な督促状が届いてて慌てて支払ったので、そういう変なドキドキ感がなくなる特別徴収に切り替えれるのは良い事だと思いました。
さて、今日はこちらの記事の紹介です。
確かに行政からは書式が整ったら改めて連絡します、という所で止まっていますが、提出期限は3月下旬から4月上旬との事です。
で、書式についても、国の書式から大きく変わらないので、とりあえず国の書式を確認しておいてくださいね、という案内だったんですけど・・・。
ローカル版に修正する意味とかどこまであるんだろうと思ってしまうのは私だけでしょうか。
行政からの連絡自体はこまめに来ているので、そういう意味では丁寧な対応をもらっていると思いますが、実際の実務もあるので準備できる資料は準備しておいた方がいいですね。
こうして考えると、なんで6月以降の処遇改善も補助金の形でやらなかったんだろう・・・。
利用者負担増えるので、その際の説明とか現場の実務が増えるんですよね。
これ、4月からの改正の報酬減による利用料の変更と一緒に説明したかったなぁ・・・時期がずれるので面倒です。
しかも6月になると利用者負担増(値上げ)の説明なので余計ややこしい。
2月と3月は一時金で、4月と5月は手当で対応するのが無難ですが、6月以降の加算になった時に手当に影響が出ないような工夫も必要かなぁ、ちゃんと練っておかないとダメですね。
当事業所も実際に処遇改善加算の内訳の通知が届いてからの支給なので2ヶ月遅れでの支給ですが、書類の提出期限が3月下旬から4月上旬なので、2カ月遅れの実務が無難な気もします。
6月以降に一本化される処遇改善加算も活用しながら賃金アップの状態を維持しないといけないわけですけど、これ補助金も加算も売り上げの〇%だから、売り上げに連動しているんですよね。
ベースアップするのはいいけど、この加算、今後ずっと廃止されない前提で考えて大丈夫なんだろうか・・・。
基本給上げたら基本下げれないので、この梯子を外されたら最悪なんですけど。
そういえば通知をちゃんと読み込んでなかったので、今度の週末にでもしっかり読み込んでおこうと思います。
忙しいので忘れてましたが、通知の読み込みは必須なので、それを気づかせてもらえた事は大きかったです。