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【ポイント整理】介護職員の処遇改善補助金、勘違いで混乱も いま注意すべきことまとめ=小濱道博・・・という記事の紹介です。

今日は、久しぶりに平日にお休みをもらったので、なかなか行けない行政窓口での手続きが必要な仕事をしてきました。

たぶん郵送でもよかったんでしょうが、住民税の特別徴収を令和6年の1期分から始めたかったので、申請書を作って室蘭市役所と登別市役所に持参してきました。
僕の住所は滝川市なので、僕の分は滝川市役所に郵送しました。

特に困ったこともなくて、するっとすんなり受理されたので安心した一方で、住民税の納付についてはいろいろ調べて準備してきたので、なんだか労力の割に手ごたえがない感じでした。
やはり知らないと余計な力が入るというか、まぁそれが授業料みたいなもんなんでしょうが、あまりにも手ごたえがなかったので拍子抜けしてきました。

住民税は、住民が自分で支払うのを普通徴収というそうで、会社がお給料から天引きして代わりに支払うのが特別徴収というそうです。
まだよくわからいのですが、普通徴収だと1期から4期で年4回(3か月分ごとにいっぺんに支払いという感じ)の支払いなので、個人で支払う額が結構大きく見えるんですよね。
これが特別徴収になると毎月のお給料から引かれるので負担感は軽減される感じです。

ただ、1期の支払いが6月末で、2期が8月末、3期が10月末、4期が1月末なんですよね。これ、1期が4月分じゃない感じなんですよ、なので年度末で転職とかするとややこしくて、その影響で4月開業の当事業所も、住民税の納付を特別徴収でスタートできなかったんですよね。

で、年度中に変更はできないという先入観があったんですけど、今回作成した特別徴収の申請用紙を見ると、どうも未納付の期からの変更は出来た感じなんですよね。

僕なんかうっかり払い忘れてて、真っ赤な督促状が届いてて慌てて支払ったので、そういう変なドキドキ感がなくなる特別徴収に切り替えれるのは良い事だと思いました。

さて、今日はこちらの記事の紹介です。

2月から始まった「介護職員処遇改善支援補助金」であるが、現場では未だに混乱が生じている。混乱と言うより、処遇改善加算と同じであるという誤った認識を持っている人が多いと感じる。【小濱道博】

そもそも、制度が既に始まっているのに、処遇改善計画書の提出について行政の動きがないのだ。

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確かに行政からは書式が整ったら改めて連絡します、という所で止まっていますが、提出期限は3月下旬から4月上旬との事です。
で、書式についても、国の書式から大きく変わらないので、とりあえず国の書式を確認しておいてくださいね、という案内だったんですけど・・・。

ローカル版に修正する意味とかどこまであるんだろうと思ってしまうのは私だけでしょうか。

1月25日に厚生労働省が発出したQ&Aには、「提出期日は各都道府県が適切に設定する」という趣旨の記載がある。しかし、もう3月だというのにほとんどの自治体からアナウンスがない状況である。

東京都と大阪府は早々に通知を出している。その提出期限は同じ。どちらも4月前半とされており、この原稿の執筆時点では正式な期日が未定のままだ。

多くの自治体は東京都に倣うだろうが、事業者は異なる場合も想定しつつ、こまめに自治体のホームページをチェックしなくてはならない。

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行政からの連絡自体はこまめに来ているので、そういう意味では丁寧な対応をもらっていると思いますが、実際の実務もあるので準備できる資料は準備しておいた方がいいですね。

1月の厚労省通知で示された補助金のポイント

(1)受給は2月分から5月分の4ヵ月限定で、6月分からは新たな処遇改善加算に包括されること。

(1)は、2月からの6000円相当の支給を令和6年度の介護報酬改定に組み込むための措置である。2月から加算を拡充した場合、令和5年度の期中改定となってしまう。このため、4ヵ月間のみ補助金で対応して、6月からは加算に統合することにした。大きな違いは、補助金では利用者負担が生じない一方で、加算では利用者負担が発生することである。

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こうして考えると、なんで6月以降の処遇改善も補助金の形でやらなかったんだろう・・・。
利用者負担増えるので、その際の説明とか現場の実務が増えるんですよね。
これ、4月からの改正の報酬減による利用料の変更と一緒に説明したかったなぁ・・・時期がずれるので面倒です。

しかも6月になると利用者負担増(値上げ)の説明なので余計ややこしい。

1月の厚労省通知で示された補助金のポイント

(2)4月分と5月分の賃金改善は、基本給、または毎月決まって支払う手当で実施すること。それ以外の2月分、3月分、および3分の1未満の4月分、5月分は、一時金でも差し支えないこと。


(2)は、これまでの「ベースアップ等支援加算」と解釈が異なるので注意が必要だ。

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2月と3月は一時金で、4月と5月は手当で対応するのが無難ですが、6月以降の加算になった時に手当に影響が出ないような工夫も必要かなぁ、ちゃんと練っておかないとダメですね。

1月の厚労省通知で示された補助金のポイント

(3)支給月は処遇改善加算などと合わせること。処遇改善加算を2月遅れで支給する場合、補助金も2月遅れで支給すること。


(3)も気をつけなければならない。処遇改善加算などの2月分を4月の給与で支給する場合、今回の補助金の2月分も4月の給与で支給することになる。

では、2月分を2月の給与で支給した場合はどうなるのか。補助金の支給は5月で終了する。新たな処遇改善加算の6月分は、8月の給与での支給となる。

そうすると、6月と7月の処遇改善分の資金源泉がないことになる。しかし、この2月間も処遇改善分の未支給は不可である。

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当事業所も実際に処遇改善加算の内訳の通知が届いてからの支給なので2ヶ月遅れでの支給ですが、書類の提出期限が3月下旬から4月上旬なので、2カ月遅れの実務が無難な気もします。

1月の厚労省通知で示された補助金のポイント

(4)今年6月以降も、この補助金を使って講じた賃金改善の水準を維持すること。


(4)において、6月以降も賃金改善の水準を維持することが要件となっているため、(6月と7月の処遇改善分)自腹での支給となってしまう。

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6月以降に一本化される処遇改善加算も活用しながら賃金アップの状態を維持しないといけないわけですけど、これ補助金も加算も売り上げの〇%だから、売り上げに連動しているんですよね。

1月の厚労省通知で示された補助金のポイント

(5)賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給などの水準を一律に引き上げること)が基本であること。処遇改善計画書には、ベースアップの見込みを記載すること。実績報告書には、ベースアップの実施の有無やベースアップ率などを記載すること。


(5)では、賃金表の改訂により基本給などの水準を一律に引き上げることが求められる。支給対象の職種においては、3分の1未満の一時金での支給が認められている部分以外、職員間での支給額に格差があってはならないということだ。同じ職種の場合は、全員一律に賃上げを行う必要がある。

同時に、このベースアップ率を実績報告書に記載しなければならない。実施していない場合は、その理由の記載が必要となる。

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ベースアップするのはいいけど、この加算、今後ずっと廃止されない前提で考えて大丈夫なんだろうか・・・。
基本給上げたら基本下げれないので、この梯子を外されたら最悪なんですけど。

今回の支援補助金は支給期間が4ヵ月と短いため、支給要件に違いが生じている。しっかりと通知を読み込んで対応しなければならない。

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そういえば通知をちゃんと読み込んでなかったので、今度の週末にでもしっかり読み込んでおこうと思います。

忙しいので忘れてましたが、通知の読み込みは必須なので、それを気づかせてもらえた事は大きかったです。

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