政府、介護事業所の管理者の常駐ルールを緩和へ 来年9月までに対応 工程表を決定・・・という記事の紹介です。
あぁ・・・甘いものが無性に食べたい今日この頃です。
さて、仕事も創業関係の事も同時進行でやらないといけない状況で、ここにきて思った以上に”雪かき”の労力がかかっている事を痛感します。
いつもは23時くらいに寝て6時くらいに起きて7時に家を出て8時頃に事業所について・・・という感じで、仕事から帰って19時くらいに晩御飯を食べてnoteの記事ネタになるような事を探したり、創業に関する手続きなりを進めたりして、ちょこちょこ時間がとれていたのですが、12月に入ってからの雪かきで、この生活が一変しました。
5時に起きて6時に家をでて7時に事業所について(雪道の状態では10分ほど遅れたり)雪かきをして、ひどい時は8時30分過ぎまでかかったり。
軽い雪だと8時までには終わっているので、そこからいつも通りの仕事なんですけど、やはり疲れるのでもう20時頃から眠たくなるんですよね・・・。
なので、noteの記事を書いたりしていたら時間がなくなってて中々創業関係の方に手がつかなかったり(優先順位が逆)・・・。
仕事も本当にやる事ない時は年休とか使って時間は作るようにしているので、仕事中に詰め込んで仕事はするようになりました。
それに、平日に休まないと本当に行政や銀行関係の手続きが進まないので、それも厳しいですね。片道4時間はかかるのでそこも思った以上にネックになってきました。
まぁ乗り切るしかないので乗り切るんですけど、やはり仕事をしながらの創業っていうのは結構厳しいのかなぁ、と思ったり。
で、今日の紹介記事ですが、管理者要件緩和に関する内容だったのでピックアップしました。訪問介護事業所でも関係ある内容なので、管理者要件がどのように緩和されるかで、いろいろと工夫のしようはあると思うので注目していました。
アナログ規制の見直し、大いにやって欲しいですね。
ちなみに当法人では、いまだに押印が必要な書類があって、そのおかげで書類をいちいち郵送しないといけないんですよね・・・。
経費削減といいながら、そういう所を変えていかないとかどういう発想なんだろうか・・・とは思いますけど、事務方に聞いても誰も疑問に思ってなくて、そういうものだから・・・という思考停止なのがどうしようもないなぁ・・・なんて思ってしまいます。
常駐を求める規制の緩和は、テレワークが一定進んだ現状ではあって当然だと思います。
意外と早いな、と思ったのが管理者要件です。
来年の9月から緩和されるとなると、早い段階で活用が見込めるかもしれません。
僕自身が、訪問介護事業所の管理者を兼務する予定なのですが、資金の関係で自宅は現在住んでいる場所から動かせなくて(引っ越し費用やら支払える余裕なく)、事務所と自宅がとんでもなく離れているので管理者業務のみであれば自宅で仕事できるようになれば、それはそれで楽にはなります。
週末だけ帰宅する予定で考えてたので。
専門職については来年度末までに・・・という事ですが、常駐要件の専門職って何だろう・・・。通所サービスは常駐が求められていますが、さすがに利用者さんがいる時間帯に誰もいなくてもいいよ、とはならないはずです。
生活相談員とかはテレワークで書類仕事してもいいよ、という事でしょうか。
デイの生活相談員って、現場介護職員も兼務しているケースが多いと思うんですけど・・・。
やはり書類作成関係の仕事が想定されそうですね。
あとは電話対応とかも外注したりも出来そうですよね。
管理者の常駐要件がなくなるのは良さそうな感じですけど、この常駐要件がなくなった事で、どうして現場職員の負担軽減につながるのかがよくわかりません。
だって、現場の仕事は減りませんから。
だとすると、管理者がやっている事務的な仕事は事務職にテレワークでやらせて、管理者も現場に出て仕事をしなさいよ・・・という事だったらわかります。まぁその時点で管理者から介護職員に配置転換になるという事ですけど。
そうですね、例えば複数拠点を管理している僕のようなエリアマネージャーのような立場の人が、エリア内の管理者を全て兼務し、現場に関わらないような事務的な仕事を全て担う事ができれば、今まで各事業所に一人ずつ配置していた管理者を配置する必要がないので、その分の人件費を現場のマンパワーに回す事はできると思います。
そういう事なのかなぁ・・・。
生産性向上や負担軽減にはあまり繋がりそうにない感じですけど、要件緩和についてはどんどん進めて欲しいな、と思いました。