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意外と知られていない創業初期に使える融資

おはようございます!げんです。
今回もお読みいただきありがとうございます。

本日は、前回の記事でお約束していた“意外と知られていない創業初期に使える融資”についてお届けしていきます。

あなたは創業融資というと何を思い浮かべますか?

・起業した時に使える融資
・無担保で使える融資
・金利が安い融資

といようにいくつか思いついたと思います。

この時に言われている創業融資とは、日本政策金融公庫の融資のことが多いのですが、実はこの融資以外にも創業初期に使える融資が存在することはあまり知られていません。

そこで、これから創業初期に使えるオススメの融資についてお伝えしていきます。

創業初期に使えるオススメの融資


創業初期に利用できるオススメ融資は以下の2つです。

・日本政策金融公庫からの融資
・自治体による信用保証協会の保証付き銀行融資(いわゆる「制度融資」)

まずは、日本政策金融公庫からの融資です。
これは起業する方のほぼ全員が知っていると思われますが、国が出資している公的な金融機関である日本政策金融公庫からの融資になります。

基本的には事業所所在地を管轄する最寄りの支店が窓口になり、融資の審査を受けます。

日本政策金融公庫からの融資


そして、創業初期に使える日本政策金融公庫の融資としては、

・新規開業資金
担保、保証人が場合によっては必要。
融資限度額:7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

・新創業融資制度(いわゆる創業融資)
担保、保証人が原則として不要。
融資限度額:3,000万円以内(自己資金の要件あり)

があります。

ただし、新創業融資制度に関しては、支店決済の範囲が1,000万円と言われているので、実際には3,000万円の融資というのは、ほぼないという現状があります。

新創業融資制度


新創業融資制度とは、以下のような融資を受ける場合に一定の要件を満たしていれば、無担保・無保証人で利用できる特例措置です。

・新規開業資金
・女性、若者、シニア起業家資金
・再チャレンジ支援融資(再挑戦支援金)
・新事業活動促進資金
・食品貸付

自己資金の要件

新創業融資制度を使うための要件としてはいくつかありますが、特に問題となるのが「自己資金」の要件です。
事業開始前、事業開始後で税務申告を終えていない場合であれば、以下のような感じになります。

原則:創業資金総額の10分の1以上自己資金
   が必要

例外:現在勤めている企業と同じ業種での創業
   であれば、自己資金は不要
         (ただし、6年以上の勤務経験必須)

あなたが原則もしくは例外の場合に該当すれば、新創業融資制度に申し込むことができます。

すなわち、

・借りたいお金が1,000万円だった場合、
 100万円の自己資金がある
・不動産会社に6年9ヵ月勤めていて
 不動産会社を新規に創業する

といったような感じであれば、他の要件を充足していることが前提となりますが、新創業融資制度に申し込むことができるわけです。

もっとも、事業に使用される予定のない資金は、自己資金要件を充足するための自己資金には含まれないので、注意が必要です。

新規開業資金と新創業融資制度の比較


新規開業資金と新創業融資制度を比較してみると以下のような感じです。

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担保がある場合で、大きい額を借りたい場合に新規開業資金を使いますが、「担保がない...」という場合などには、新創業融資制度を使っていくことが多いと思います。

新創業融資制度の利率については、「ちょっと高いな・・・」と感じた方もいると思います。

新規創業者が無担保かつ3%以下の金利で、民間の金融機関から借りることはまずできないことを考慮すれば・・・
まだ低い方だと言えるのかなと個人的には思います。

以上についてのより詳しいことは、日本政策金融公庫のパンフレットやHPなどをご確認ください。

自治体による制度融資


信用保証協会つきの融資のため、原則として担保・保証人不要の融資で、以下のものがあります。

・都道府県による制度融資
・市町村による制度融資

この融資の特徴としては、以下のようなものがあります。

・利子補給、保証料の補助などの特典あり
 (主に市町村による制度融資)
・自治体の斡旋が必要な場合があり
 (主に市町村による制度融資)
・融資のための要件は各自治体によって様々
 (ローカルルールを確認する必要あり)

制度融資で融資をするのは、銀行や信用金庫などの民間の金融機関です。

ただし、中小企業が融資を受けやすくするために自治体が融資に必要な資金の一部を金融機関に預託しており、金融機関からの融資に際しては信用保証協会という組織の保証が付くのが特徴です。

このような信用保証協会の保証がついた金融機関の融資は、資金を提供している自治体の名称を冠して、「○○県制度融資」というように呼ばれます。

例えば東京都の場合は、「東京都の制度融資」といった感じです。

そのため、皆さんが開業予定地域の自治体では、どのような融資制度があるのかを各自治体のHPなどで確認してみてください。

斡旋がない場合の
手続スケジュール


斡旋がない場合における制度融資の手続スケジュールをお伝えしておきます。

ステップ1 申込
・申込窓口は、融資取引を希望する銀行や信金
 の窓口。
・所定の融資申込書、企業概要書、創業計画書
 を銀行に提出し、融資の申し込みをする。
・銀行から信用保証協会へ書類が送られ、信用
 保証の申し込みが行われる。

ステップ2 面談審査
・面談相手は、信用保証協会。
 面談時に必要な資料等は事前に連絡あり。
・面談の日取りは、申し込み後に保証協会から
 連絡がくる。数日~1週間程度かかることが
 多い。
・創業計画書、企業概要書などをもとに質問等
 をされ、面談が行われる。
・面談場所は、保証協会で行う場合ことが多
 い。事務所・店舗・工場などの現場を見るこ
 ともあり。
・信用保証協会の審査と共に銀行や信金による
 審査もあり。

ステップ3 融資
・保証協会の保証承諾を得られ、融資が決まる
 と、信用保証協会と信用保証契約、銀行との
 金銭消費貸借契約の手続を行う。
・手続終了後、融資の実行として、融資申込銀
 行の口座へ融資金が振り込まれる。

いきなり信用保証協会に申し込んでも良いのですが、通常は銀行や信金の窓口に申し込みにいきます。

そうすると、銀行や信金が必要な書類を案内してくれるので、それらを書いて提出し、申し込みます。

その後に、銀行から保証協会に書類が送られて、信用保証の申し込みがされるという感じになります。

そして、信用保証協会の方と面談をして、保証の審査をしていきます。この時に、保証協会だけではなく、銀行や信金との面談や審査もあることに注意が必要です。

すなわち、いくら保証協会がOKを出しても、銀行や信金がNOという場合もあるということです。基本的には起こらないのですが、こういうこともたまにあります。

保証協会の承諾が取れると、保証協会から保証承諾書が銀行に届いて、それを受けて銀行は、創業者の方と金銭消費貸借契約を締結し、融資を実行していきます。

ちなみに、もし斡旋が必要となった場合には、

・申し込みの前に自治体に行って斡旋書をもら
 う手続をし、それが終わってから申し込みを
 するパターン
・申し込み後に自治体に行って斡旋書をもらう
 手続をするパターン

などがありますので、各自治体や金融機関に確認してみてください。

今回紹介したように、創業時に使える融資には色々なものがありますので、ご自身で使えそうな融資をぜひ見つけてみてくださいね!

ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます!
今日の話があたなのお力になれたら幸いです。
それでは、また次回の記事でもお会いしましょう!

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