令和6年の秋から「すべてのフリーランス」が労災保険「特別加入」の対象に!
フリーランスの人は、2024年(令和6年)の秋から、すべての職種で「労災保険」に特別加入できるようになります(※)。
自身で保険料を負担する必要がありますが、仕事や通勤などでのケガ、病気、障害、死亡の際には、雇用されている労働者と同様の補償を得られる仕組みで、2024年11月1日ごろの施行が見込まれています。
もともとフリーランスの人は、“一部の職種”のみ、特別加入を認められていました。そして、本改正によって原則、フリーランスとして行う全職種が特別加入の対象となります。
「労災保険とはなにか?」といった概要から、特別加入の対象が拡大することとなった背景、労災保険によって受けられる補償、フリーランスが労災保険に加入する際の手続きなどを解説します。
掲載先は「フリーナンス」です。
フリーランスがもっと活躍する未来。
それが、新しい社会のかたちになる。
私たちは、そう思います。
専門性を持った個人が、
自信をもって、いきいきと自由に働く。
そのお手伝いを、私たちはしたいのです。
仕事に専念できるように。
心配を少しでも減らせるように。
フリーランスが本当の意味で、
自由になるように。
あなたのために、生まれたしくみです。
いつもそばで、そっとあなたを支えます。
【銅鑼猫のフリーナンス投稿記事です】
【参考:厚生労働省の解説サイト】
率直に言って、今回のフリーランス労災保険について、厚生労働省のパンフレットが案外わかりにくく、フリーランスの方は大変混乱されると思います。
私自身が理解できるまでに、かなり苦労しました。
記事の中では相当にかみ砕いて説明しました。皆様のお役に立つと思います。
銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)
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