事業再構築補助金第12回の最低限ポイントはここ!(最終改定5月15日10時)
事業再構築補助金第12回については、このポイントだけを、
まず、押さえてください。
これをチェックして申請するかどうかをお決めください。
【参考】
1.実際に補助対象として資金が使えるのはかなり先になる。
①公募期間:令和6年4月23日(火) ~ 令和6年7月26日(金)18:00まで
申請受付開始日は5月15日現在未定です。
②採択発表されるのは11月頃?
③補助対象になるのは、採択発表後、交付申請し交付決定日以降の契約(発注)分が原則
④事前着手届出制度もありますが、かなり限定的な要件です。
2.全体像
3.事業者支援者がまず確認すべきは該当する枠があるかどうか
「GX 進出類型」「サプライチェーン強靭化枠」該当者はあまりおられないでしょう。それ以外の類型についてご説明します。
(1)「成長枠(成長分野に進出)」「産業構造転換枠(衰退分野からの脱出)」のいずれかに該当しますか?
あなたが取り組む事業が「成長産業」なのか(「成長枠」)、
あなたの事業が現在「衰退産業」に属していて、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施するのか(「産業構造転換枠」*)。
(*もうひとつ「地域基幹大企業」撤退の影響を受けるか、というのもあります)
これらのいずれかに該当するなら「成長分野進出枠」の「通常類型」を狙います。補助上限額が大きいです。
但し、該当業種は限定されています。
【成長枠・産業構造転換枠は次で示されています】(5月14日版が公開されました)
事務局からのご案内 最新では5月14日の案内で示されています。今後も変更がありえます。
「成長枠」
成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象リスト→check!
「産業構造転換枠」
成長分野進出枠(通常類型)における市場縮小要件の対象リスト→check!
(2)「成長枠」「産業構造転換枠(衰退分野)」非該当なら
「コロナ回復加速化枠」しかありません。
①「最低賃金枠」に該当しますか?
次の要件に該当するなら、まず最低賃金枠を考えてみましょう。
「2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以 内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること」
補助金額が少ないのが難点ですが・・。
あとの要件はあまり気にしなくても大丈夫です。
②「コロナ借換保証等」で既往債務を借り換えていますか?
または「再生事業者」ですか。
それなら「コロナ回復加速化枠」を狙いましょう。
補助上限額が大きいです。
(この「コロナ借換保証等」が今回加わった要件です。
該当しなければあきらめるしかありません。)
A.コロナ借換保証等
応募申請時にコロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
完済している場合は対象になりません
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
B【再生要件】
中小企業活性化協議会等から支援を受けており
応募申請時において以下のいずれかに該当していること
(1) 再生計画等を「策定中」の者
(2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内
(令和3年7月27日以降)に再生計画等が成立等した者
4.事前着手届出はどうなったのか?
次の2要件を満たす場合だけ認められる。
該当の事業者はチャレンジする値打ちあり。
事前着手の対象期間は、令和4年12月2日以降
(第10、11回と同じ。
すでに支出されている場合はともかく申請してみましょう。)
①第10回、第11回公募「物価高騰対策・回復再生応援枠」
又は「最低賃金枠」で不採択
②第12回公募コロナ回復加速化「通常類型」又は「最低賃金類型」申請
【これまでのブログは以下の通りです】
銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)